(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第14条
別タブ ↗法第九十二条第一項に規定する政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
一法第五十一条第一項の規定による指定
二法第五十一条第二項及び第七十五条第二項の規定による公示
三法第七十五条第一項の規定による法第五十一条第一項の指定の取消し
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
法第九十二条第一項に規定する政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
一法第五十一条第一項の規定による指定
二法第五十一条第二項及び第七十五条第二項の規定による公示
三法第七十五条第一項の規定による法第五十一条第一項の指定の取消し
(財務局長等への権限の委任)
法第九十二条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第七十三条第一項の規定によるもの(次項において「報告命令等権限」という。)は、電子債権記録機関の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
2報告命令等権限で電子債権記録機関の本店以外の営業所又は当該電子債権記録機関から業務の委託を受けた者(以下この条において「営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3前項の規定により、電子債権記録機関の営業所等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は検査若しくは質問(以下この項において「報告命令等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該電子債権記録機関の本店又は当該営業所等以外の営業所等に対する報告命令等の必要を認めたときは、当該報告命令等を行うことができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)