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電子記録債権法施行令 第15条(財務局長等への権限の委任)

  1. 法第九十二条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第七十三条第一項の規定によるもの(次項において「報告命令等権限」という。)は、電子債権記録機関の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
  2. 2.報告命令等権限で電子債権記録機関の本店以外の営業所又は当該電子債権記録機関から業務の委託を受けた者(以下この条において「営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
  3. 3.前項の規定により、電子債権記録機関の営業所等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は検査若しくは質問(以下この項において「報告命令等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該電子債権記録機関の本店又は当該営業所等以外の営業所等に対する報告命令等の必要を認めたときは、当該報告命令等を行うことができる。

この条文の基本情報

財務局長等への権限の委任とは何ですか?

定義財務局長等への権限の委任とは、電子記録債権法施行令第15条に定められた規定で、「法第九十二条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第七十三条第一項の規定によるもの(次項において「報告命令等権限」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子記録債権法施行令第15条(財務局長等への権限の委任)は、日本の電子記録債権法施行令に含まれる条文です。
  2. 電子記録債権法施行令第15条の条文原文は「法第九十二条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第七十三条第一項の規定によるもの(次項において「報告命令等権限」という。」で始まります。
  3. 電子記録債権法施行令第15条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 電子記録債権法施行令の公布日は平成20年10月22日です。
  5. 電子記録債権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子記録債権法施行令第15条の前の条は電子記録債権法施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子記録債権法施行令(平成二十年政令第三百二十五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000325
  • 本サイト収録電子記録債権法施行令(平成二十年政令第三百二十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000325/15

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