電子記録債権法施行令 第14条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
- 法第九十二条第一項に規定する政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
- 一法第五十一条第一項の規定による指定
- 二法第五十一条第二項及び第七十五条第二項の規定による公示
- 三法第七十五条第一項の規定による法第五十一条第一項の指定の取消し
この条文の基本情報
金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは何ですか?
定義金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは、電子記録債権法施行令第14条に定められた規定で、「法第九十二条第一項に規定する政令で定める権限は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法施行令第14条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)は、日本の電子記録債権法施行令に含まれる条文です。
- 電子記録債権法施行令第14条の条文原文は「法第九十二条第一項に規定する政令で定める権限は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 電子記録債権法施行令第14条は第三章 雑則に置かれています。
- 電子記録債権法施行令の公布日は平成20年10月22日です。
- 電子記録債権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法施行令第14条の前の条は電子記録債権法施行令第13条です。
- 電子記録債権法施行令第14条の次の条は電子記録債権法施行令第15条です。
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- 正式書式
電子記録債権法施行令(平成二十年政令第三百二十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000325 - 本サイト収録
電子記録債権法施行令(平成二十年政令第三百二十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000325/14