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電子記録債権法施行令 第13条(金融機関)

  1. 法第五十八条第一項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
  2. 一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(同法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店を含む。)
  3. 二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
  4. 三株式会社商工組合中央金庫
  5. 四農林中央金庫
  6. 五信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  7. 六信用金庫及び信用金庫連合会
  8. 七労働金庫及び労働金庫連合会
  9. 八農業協同組合及び農業協同組合連合会(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)
  10. 九漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。)
  11. 十日本銀行

この条文の基本情報

金融機関とは何ですか?

定義金融機関とは、電子記録債権法施行令第13条に定められた規定で、「法第五十八条第一項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子記録債権法施行令第13条(金融機関)は、日本の電子記録債権法施行令に含まれる条文です。
  2. 電子記録債権法施行令第13条の条文原文は「法第五十八条第一項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 電子記録債権法施行令第13条は第二章 電子債権記録機関に置かれています。
  4. 電子記録債権法施行令の公布日は平成20年10月22日です。
  5. 電子記録債権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子記録債権法施行令第13条の前の条は電子記録債権法施行令第12条です。
  7. 電子記録債権法施行令第13条の次の条は電子記録債権法施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子記録債権法施行令(平成二十年政令第三百二十五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000325
  • 本サイト収録電子記録債権法施行令(平成二十年政令第三百二十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000325/13

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