電子記録債権法施行令 第6条(強制執行等の電子記録の記録事項)
- 強制執行等の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。
- 一強制執行等(強制執行、滞納処分その他の処分の制限をいう。以下この条及び次条において同じ。)の内容
- 二強制執行等の原因
- 三強制執行等に係る電子記録債権等を特定するために必要な事項
- 四強制執行等をした債権者があるときは、債権者の氏名又は名称及び住所
- 五電子記録の年月日
この条文の基本情報
強制執行等の電子記録の記録事項とは何ですか?
定義強制執行等の電子記録の記録事項とは、電子記録債権法施行令第6条に定められた規定で、「強制執行等の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法施行令第6条(強制執行等の電子記録の記録事項)は、日本の電子記録債権法施行令に含まれる条文です。
- 電子記録債権法施行令第6条の条文原文は「強制執行等の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。」で始まります。
- 電子記録債権法施行令第6条は第一章 電子記録債権の発生、譲渡等に置かれています。
- 電子記録債権法施行令の公布日は平成20年10月22日です。
- 電子記録債権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法施行令第6条の前の条は電子記録債権法施行令第5条です。
- 電子記録債権法施行令第6条の次の条は電子記録債権法施行令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子記録債権法施行令(平成二十年政令第三百二十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000325 - 本サイト収録
電子記録債権法施行令(平成二十年政令第三百二十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000325/6