電子記録債権法施行令 第5条(信託財産に属しないこととなる場合等の電子記録)
- 信託の電子記録を削除する旨の変更記録は、法第二十九条第一項の規定にかかわらず、受託者(信託財産に属する電子記録債権等が固有財産に属することにより当該電子記録債権等が信託財産に属しないこととなった場合にあっては、受託者及び受益者)だけで請求することができる。
- 2.信託管理人がある場合における前項の規定の適用については、同項中「受益者」とあるのは、「信託管理人」とする。
- 3.受託者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める電子記録の請求と同時に、信託の電子記録を削除する旨の変更記録の請求をしなければならない。
- 一信託財産に属する電子記録債権の譲渡により当該電子記録債権が信託財産に属しないこととなる場合false1譲渡記録false2
- 二法第二十八条に規定する求償権の譲渡に伴う信託財産に属する電子記録債権の移転により当該電子記録債権が信託財産に属しないこととなった場合false1同条の変更記録false2
- 三信託財産に属する電子記録債権に係る債務についての支払等(法第二十四条第一号に規定する支払等をいう。第五号において同じ。)により当該電子記録債権が信託財産に属しないこととなった場合において当該支払等についての支払等記録(法第六十三条第二項又は第六十五条の規定によるものを除く。)がされるときfalse1当該支払等記録false2
- 四電子記録債権を目的とする質権(転質の場合を含む。次号において同じ。)で信託財産に属するものの被担保債権の譲渡に伴う当該質権の移転により当該質権が信託財産に属しないこととなった場合false1質権又は転質の移転による変更記録false2
- 五電子記録債権を目的とする質権で信託財産に属するものの被担保債権に係る債務についての支払等により当該質権が信託財産に属しないこととなった場合において当該支払等についての支払等記録がされるときfalse1当該支払等記録false2
この条文の基本情報
信託財産に属しないこととなる場合等の電子記録とは何ですか?
定義信託財産に属しないこととなる場合等の電子記録とは、電子記録債権法施行令第5条に定められた規定で、「信託の電子記録を削除する旨の変更記録は、法第二十九条第一項の規定にかかわらず、受託者(信託財産に属する電子記録債権等が固有財産に属することにより当該電子記録債権…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法施行令第5条(信託財産に属しないこととなる場合等の電子記録)は、日本の電子記録債権法施行令に含まれる条文です。
- 電子記録債権法施行令第5条の条文原文は「信託の電子記録を削除する旨の変更記録は、法第二十九条第一項の規定にかかわらず、受託者(信託財産に属する電子記録債権等が固有財産に属することにより当該電子記録債権…」で始まります。
- 電子記録債権法施行令第5条は第一章 電子記録債権の発生、譲渡等に置かれています。
- 電子記録債権法施行令の公布日は平成20年10月22日です。
- 電子記録債権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法施行令第5条の前の条は電子記録債権法施行令第4条です。
- 電子記録債権法施行令第5条の次の条は電子記録債権法施行令第6条です。
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- 正式書式
電子記録債権法施行令(平成二十年政令第三百二十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000325 - 本サイト収録
電子記録債権法施行令(平成二十年政令第三百二十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000325/5