電子記録債権法施行令 第1条(電子記録の請求に必要な情報)
- 電子記録の請求をする場合に電子債権記録機関に提供しなければならない電子記録債権法(以下「法」という。)第六条の情報の内容は、次に掲げる事項とする。
- 一請求者の氏名又は名称及び住所
- 二請求者が法人であるときは、その代表者の氏名
- 三代理人によって電子記録の請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
- 四民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって電子記録の請求をするときは、請求者が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
- 五請求者が電子記録権利者、電子記録義務者又は電子記録名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨
- 六前号の場合において、電子記録名義人となる電子記録権利者の相続人その他の一般承継人が電子記録の請求をするときは、電子記録権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所
- 七前三号の場合を除き、請求者が電子記録権利者又は電子記録義務者(電子記録権利者及び電子記録義務者がない場合にあっては、電子記録名義人)でないときは、電子記録権利者、電子記録義務者又は電子記録名義人の氏名又は名称及び住所
- 八前各号に掲げるもののほか、別表の電子記録欄に掲げる電子記録の請求をするときは、同表の電子記録の請求に必要な情報欄に掲げる事項
この条文の基本情報
電子記録の請求に必要な情報とは何ですか?
定義電子記録の請求に必要な情報とは、電子記録債権法施行令第1条に定められた規定で、「電子記録の請求をする場合に電子債権記録機関に提供しなければならない電子記録債権法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法施行令第1条(電子記録の請求に必要な情報)は、日本の電子記録債権法施行令に含まれる条文です。
- 電子記録債権法施行令第1条の条文原文は「電子記録の請求をする場合に電子債権記録機関に提供しなければならない電子記録債権法(以下「法」という。」で始まります。
- 電子記録債権法施行令第1条は第一章 電子記録債権の発生、譲渡等に置かれています。
- 電子記録債権法施行令の公布日は平成20年10月22日です。
- 電子記録債権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法施行令第1条の次の条は電子記録債権法施行令第2条です。
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- 正式書式
電子記録債権法施行令(平成二十年政令第三百二十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000325 - 本サイト収録
電子記録債権法施行令(平成二十年政令第三百二十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000325/1