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電子記録債権法施行令 第2条(信託の電子記録の記録事項)

  1. 信託の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。
  2. 一信託財産に属する旨
  3. 二信託財産に属する電子記録債権等(法第四十八条第一項に規定する電子記録債権等をいう。以下この章において同じ。)を特定するために必要な事項
  4. 三電子記録の年月日

この条文の基本情報

信託の電子記録の記録事項とは何ですか?

定義信託の電子記録の記録事項とは、電子記録債権法施行令第2条に定められた規定で、「信託の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子記録債権法施行令第2条(信託の電子記録の記録事項)は、日本の電子記録債権法施行令に含まれる条文です。
  2. 電子記録債権法施行令第2条の条文原文は「信託の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。」で始まります。
  3. 電子記録債権法施行令第2条は第一章 電子記録債権の発生、譲渡等に置かれています。
  4. 電子記録債権法施行令の公布日は平成20年10月22日です。
  5. 電子記録債権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子記録債権法施行令第2条の前の条は電子記録債権法施行令第1条です。
  7. 電子記録債権法施行令第2条の次の条は電子記録債権法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子記録債権法施行令(平成二十年政令第三百二十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000325
  • 本サイト収録電子記録債権法施行令(平成二十年政令第三百二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000325/2

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