電子記録債権法施行令 第3条(信託の電子記録の請求)
- 信託の電子記録は、受託者だけで請求することができる。
- 2.受託者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める電子記録の請求と同時に、信託の電子記録の請求をしなければならない。
- 一電子記録債権(保証記録に係るもの及び特別求償権を除く。)の発生又は電子記録債権の譲渡により電子記録債権が信託財産に属することとなる場合false1発生記録又は譲渡記録false2
- 二法第二十八条に規定する求償権の譲渡に伴う電子記録債権の移転により当該電子記録債権が信託財産に属することとなった場合false1同条の変更記録false2
- 三電子記録債権を目的とする質権(転質の場合を含む。)の設定により当該質権が信託財産に属することとなる場合false1質権設定記録(転質の電子記録を含む。)false2
- 四電子記録債権を目的とする質権(転質の場合を含む。)の被担保債権の譲渡に伴う当該質権の移転により当該質権が信託財産に属することとなった場合false1質権又は転質の移転による変更記録false2
- 3.受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の電子記録の請求をすることができる。
この条文の基本情報
信託の電子記録の請求とは何ですか?
定義信託の電子記録の請求とは、電子記録債権法施行令第3条に定められた規定で、「信託の電子記録は、受託者だけで請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法施行令第3条(信託の電子記録の請求)は、日本の電子記録債権法施行令に含まれる条文です。
- 電子記録債権法施行令第3条の条文原文は「信託の電子記録は、受託者だけで請求することができる。」で始まります。
- 電子記録債権法施行令第3条は第一章 電子記録債権の発生、譲渡等に置かれています。
- 電子記録債権法施行令の公布日は平成20年10月22日です。
- 電子記録債権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法施行令第3条の前の条は電子記録債権法施行令第2条です。
- 電子記録債権法施行令第3条の次の条は電子記録債権法施行令第4条です。
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- 正式書式
電子記録債権法施行令(平成二十年政令第三百二十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000325 - 本サイト収録
電子記録債権法施行令(平成二十年政令第三百二十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000325/3