ブックマーク無料で登録

社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第二章 国民年金関係

第12条〜第18条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第二章 国民年金関係は、第12条〜第18条の全 7 条で構成されています。
  2. 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第二章 国民年金関係が属する社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の法令番号は平成二十年厚生労働省令第二号です。
  3. 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の公布日は平成20年1月10日です。
  4. 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
第一節 被保険者の手続の特例

(資格取得の申出の特例)

第12条

法第八条、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号。以下「令」という。)第九十七条、第九十八条又は第九十八条の二の規定により国民年金法附則第五条第一項第三号、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項第二号、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二十三条第一項第二号又は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)附則第四十条第一項第二号に該当する者とみなされた者が、国年規則第二条に規定する資格取得の申出を行う場合にあっては、同条第一項第五号中「本籍地都道府県名」とあるのは「相手国の国民(法第八条第一項に規定する相手国の国民をいう。次項において同じ。)又は難民(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第十五条に規定する難民をいう。次項において同じ。)である旨」と、同条第二項第二号中「本籍地都道府県名」とあるのは「相手国の国民又は難民であること」とする。

第二節 受給権者の手続の特例

(裁定請求の特例)

第13条

次の各号に掲げる裁定の請求は、請求書に相手国期間(法第二条第五号に規定する相手国期間をいう。以下同じ。)の確認を申し立てる書類(以下「相手国期間申立書」という。)(第三号に掲げる請求の場合にあっては、死亡した被保険者又は被保険者であった者に係る相手国期間申立書)を添えなければならない。

一法第十条第一項、第二項第三号若しくは第四号、第三項又は第四項の規定に該当する者が国年規則第十六条の規定により行う老齢基礎年金の裁定の請求

二法第十一条第一項(令第百二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二項(令第百三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十九条第一項(令第百六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に該当する者が国年規則第三十一条の規定により行う障害基礎年金の裁定の請求

三法第十条第一項、第十二条又は第二十条第一項(令第百十条第一項又は第百十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に該当する者が国年規則第三十九条の規定により行う遺族基礎年金の裁定の請求

四法附則第六条の規定に該当する者が国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国年規則(以下「旧国年規則」という。)第二十八条の規定により行う国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法による通算老齢年金の裁定の請求

2相手国期間申立書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一氏名、性別、生年月日及び住所

二出生地及び国籍(フランス協定に係る場合を除く。)

三相手国社会保障番号(相手国実施機関等(法第二条第四号に規定する相手国実施機関等をいう。以下同じ。)から通知された相手国法令の適用に係る番号をいう。以下同じ。)

四前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる事項

(加算事由該当の届出等の特例)

第14条

法第十条第二項第二号又は第六号の規定に該当する者が国年規則第十七条の三の規定により提出する届書には、国年規則第十七条の二の四第一項第五号に規定する給付が法第十条第二項第二号又は第六号の規定に該当するものである旨を付記しなければならない。

2発効日(法第十八条第一項に規定する発効日をいう。以下同じ。)の前日に老齢基礎年金の受給権者であった者が、発効日において法第十条第二項第一号若しくは第五号又は第三項の規定に該当したときは、国年規則第十七条の三及び前項の規定を準用する。

3国年規則第十七条の五の規定は、法第十条第二項第一号、第二号、第五号若しくは第六号若しくは第三項の規定に該当して加算が行われている老齢基礎年金又は同条第二項第三号若しくは第四号若しくは第三項の規定により支給される老齢基礎年金が令第三十六条第二項、第三項ただし書又は第四項の規定に該当することとなった場合について準用する。この場合において、国年規則第十七条の五第三号中「経過措置政令第二十八条」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第三十六条第一項」と読み替えるものとする。

4国年規則第十七条の九の規定は、令第三十六条第二項、第三項ただし書若しくは第四項の規定により法第十条第二項第一号、第二号、第五号若しくは第六号若しくは第三項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金又は令第三十六条第二項、第三項ただし書若しくは第四項の規定により支給を停止されている法第十条第二項第三号若しくは第四号若しくは第三項の規定により支給される老齢基礎年金について当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅した場合について準用する。この場合において、国年規則第十七条の九第一項第三号中「経過措置政令第二十八条」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第三十六条第一項」と、同条第二項第一号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第十条第二項第三号若しくは第四号又は第三項」と読み替えるものとする。

第十五条

第15条

令第百条の規定により国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号)第七条及び第八条の規定を読み替えて適用する場合における国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第十号)附則第三条及び第四条の規定の適用については、同令附則第三条第二項第三号中「施行日」とあるのは「社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下この号において同じ。)の効力発生の日(二以上の相手国期間(同条第五号に規定する相手国期間をいう。以下この号において同じ。)を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日をいう。)」と、同令附則第四条中「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号。以下「平成二十二年改正法」という。)の施行日」とあるのは「社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下このハにおいて同じ。)の効力発生の日(二以上の相手国期間(同条第五号に規定する相手国期間をいう。以下このハにおいて同じ。)を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日。次条第三項第七号ロにおいて「発効日」という。)」と、「平成二十二年改正法の施行日」とあるのは「発効日」とする。

(改定の請求等の特例)

第16条

法第十一条第一項若しくは第三項又は法附則第七条の規定に該当する者が国年規則第三十三条の二の規定により行う改定の請求又は国年規則第三十五条の二の規定により行う支給停止事由消滅の届出は、当該請求書又は届書に相手国期間申立書を添えなければならない。

(申請書等の経由の特例)

第17条

国年規則第二章に規定する申請書、届書若しくは請求書又は昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる旧国民年金法による年金たる給付に関する請求、届出その他の手続に係る請求書若しくは届書については、それぞれ相手国法令(令第九十条各号に掲げる相手国法令に限る。)の規定により同種の申請書、届書又は請求書を受理することとされている相手国実施機関等を経由して提出することができる。

2前項の規定により第十三条第一項各号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求を行う者又は当該裁定の請求に係る被保険者であった者の生年月日を確認したことを証する書類を有するときは、国年規則又は昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国年規則の規定により請求書に添えなければならないこととされている生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本については、添えることを要しない。

3第一項の規定により第十三条第一項各号に掲げる裁定の請求を行う場合においては、国年規則の規定により請求書に添えなければならないこととされている共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった期間を確認した書類又は昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国年規則の規定により請求書に添えなければならないこととされている通算対象期間を確認した書類については、添えることを要しない。

4第一項の規定により第十三条第一項第三号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求に係る被保険者又は被保険者であった者の死亡した年月日及び死亡の原因を確認したことを証する書類を有するときは、国年規則第三十九条第三項第七号の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類及び同条第四項の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者が死亡した事実を明らかにすることができる書類については、添えることを要しない。

(令第三十六条の厚生労働省令で定める場合)

第18条

令第三十六条第二項及び第三項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等(法第十条第二項に規定する老齢基礎年金の振替加算等をいう。以下同じ。)の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。

2令第三十六条第四項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の額が同項各号に掲げる加給年金額に相当する部分の額と同額である場合であって、当該受給権者の配偶者が主として当該受給権者の収入により生計を維持する場合とする。

社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる