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社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第二節 受給権者の手続の特例

第22条〜第28条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第二節 受給権者の手続の特例は、第22条〜第28条の全 7 条で構成されています。
  2. 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第二節 受給権者の手続の特例が属する社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の法令番号は平成二十年厚生労働省令第二号です。
  3. 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の公布日は平成20年1月10日です。
  4. 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(裁定請求等の特例)

第22条

次の各号に掲げる裁定の請求は、請求書に相手国期間申立書(第三号及び第五号に掲げる請求の場合にあっては、死亡した被保険者又は被保険者であった者に係る相手国期間申立書)を添えなければならない。

一法第二十七条第一号の規定に該当する者が厚年規則第三十条の規定により行う老齢厚生年金の裁定の請求

二法第二十八条第一項(令第百十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二項(令第百十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、第二十九条、第三十八条第一項(令第百二十条の規定により読み替えて適用する場合及び令第百二十四条の規定によりみなして適用する場合を含む。以下同じ。)又は第三十九条第一項(令第百二十五条の規定により読み替えて適用する場合及び令第百二十八条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に該当する者が厚年規則第四十四条の規定により行う障害厚生年金又は障害手当金の裁定の請求

三法第二十七条第二号、第三十条又は第四十条第一項(令第百三十条第一項又は第百三十一条第一項若しくは第四項の規定により読み替えて適用する場合及び令第百三十条第二項、第百三十一条第二項若しくは第五項又は第百二十九条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に該当する者が厚年規則第六十条の規定により行う遺族厚生年金の裁定の請求

四法第二十七条第三号の規定に該当する者が厚年規則附則第六項の規定により行う特例老齢年金の裁定の請求

五法第二十七条第四号の規定に該当する者が厚年規則附則第十項の規定により行う特例遺族年金の裁定の請求

六法附則第十一条第一項第一号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚年規則(以下「旧厚年規則」という。)第三十条の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金の裁定の請求

七法附則第十一条第一項第二号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚年規則第四十三条の二の規定により行う旧厚生年金保険法による通算老齢年金の裁定の請求

八法附則第十一条第一項第三号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚年規則附則第九項の規定により行う旧厚生年金保険法による特例老齢年金の裁定の請求

九法附則第十四条第一項第一号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号。以下「旧船保規則」という。)第五十条の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金の裁定の請求

十法附則第十四条第一項第二号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船保規則第六十八条ノ二の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による通算老齢年金の裁定の請求

十一法附則第十四条第一項第三号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第二十一条第二項の規定により読み替えられて同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第八条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十年厚生省令第三十一号)附則第七項の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)による特例老齢年金の裁定の請求

十二厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第七十六条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七号。以下「改正前のドイツ特例法」という。)第五十九条第一項第一号の規定に該当する者が厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号)附則第十四条第一項の規定により行う退職共済年金(次条において「移行退職共済年金」という。)又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前の法第四十二条第一項第一号の規定に該当する者が厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号)附則第十八条第一項の規定により行う退職共済年金(次条において「旧適用法人等退職共済年金」という。)の裁定の請求

十三法第二十七条第八号の規定に該当する者が厚年規則第七十六条の二の規定により行う脱退一時金の裁定の請求

十四法附則第十一条第一項第四号の規定に該当する者が厚年規則第七十七条の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金の裁定の請求

2法第二十七条第一項第八号の規定に該当する者が死亡した場合に厚年規則第七十六条の四の規定により行う未支給の脱退一時金の請求又は法附則第十一条第一項第四号の規定に該当する者が死亡した場合に厚年規則第七十七条の二の規定により行う未支給の昭和六十年国民年金等改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金の請求は、請求書に当該死亡した被保険者であった者に係る相手国期間申立書を添えなければならない。

(加給年金額加算事由該当の届出等の特例)

第23条

厚年規則第三十一条の二の規定は、老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者が法第二十七条第五号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合に準用する。この場合において、厚年規則第三十一条の二第一項第四号中「令第三条の七に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。

2前項の規定において準用する厚年規則第三十一条の二の規定による届出は、届書に相手国期間申立書を添えなければならない。ただし、当該老齢厚生年金が法第二十七条第一号の規定に該当するものであるときは、この限りでない。

3厚年規則第三十一条の二の規定は、移行退職共済年金の受給権者が改正前のドイツ特例法第五十九条第一項第三号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合及び旧適用法人等退職共済年金の受給権者が平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十二条第一項第三号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合に準用する。この場合において、厚年規則第三十一条の二第一項第四号中「令第三条の七に掲げる給付」とあるのは、移行退職共済年金の受給権者が改正前のドイツ特例法第五十九条第一項第三号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合にあっては、「平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた日本国とドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る農林漁業団体職員共済組合法等の特例に関する政令(平成十二年政令第十五号)第十三条第一項に規定する年金である給付」と、旧適用法人等退職共済年金の受給権者が平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十二条第一項第三号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合にあっては、「平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第五条による改正前の社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令(平成二十年政令第三十七号)第三十一条第一項に規定する年金である給付」と読み替えるものとする。

4前項の規定において準用する厚年規則第三十一条の二の規定による届出は、届書に相手国期間申立書を添えなければならない。ただし、当該移行退職共済年金又は旧適用法人等退職共済年金が平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前の法第四十二条第一項第一号の規定に該当するものであるときは、この限りでない。

5厚年規則第三十三条の二の規定は、法第二十七条第五号の規定により加算が行われている老齢厚生年金が令第七十九条第二項、第三項ただし書又は第四項の規定に該当することとなった場合について準用する。この場合において、厚年規則第三十三条の二第四号中「令第三条の七に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。

6厚年規則第三十四条の二の規定は、法第二十七条第五号の規定により老齢厚生年金に加算される加給年金額が令第七十九条第二項、第三項ただし書又は第四項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。この場合において、厚年規則第三十四条の二第一項第四号及び第二項第二号中「令第三条の七に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。

7厚年規則第四十九条の二の規定は、法第二十八条第一項、第二項又は第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)(厚生年金保険法第五十条の二第一項に規定する加給年金額に相当する部分の加算が行われているものに限る。次項において同じ。)が令第七十九条第二項、第三項ただし書又は第四項の規定に該当することとなった場合について準用する。この場合において、厚年規則第四十九条の二第四号中「令第三条の七に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。

8厚年規則第五十条の三の規定は、法第二十八条第一項、第二項又は第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金の厚生年金保険法第五十条の二第一項に規定する加給年金額に相当する部分が令第七十九条第二項、第三項ただし書又は第四項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。この場合において、厚年規則第五十条の三第一項第四号及び第二項第二号中「令第三条の七に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。

9旧厚年規則第三十三条の二の規定は、法附則第十一条第一項第一号に規定する旧厚生年金保険法による老齢年金(旧厚生年金保険法第三十四条第五項に規定する加給年金額に相当する部分の加算が行われているものに限る。次項において同じ。)が令第百三十四条第一項ただし書又は第二項の規定に該当することとなった場合について準用する。この場合において、旧厚年規則第三十三条の二第四号中「老齢年金若しくは障害年金又は令第三条の二の二に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。

10旧厚年規則第三十四条の二の規定は、法附則第十一条第一項第一号に規定する旧厚生年金保険法による老齢年金の旧厚生年金保険法第三十四条第五項に規定する加給年金額に相当する部分が令第百三十四条第一項ただし書又は第二項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。この場合において、旧厚年規則第三十四条の二第四号中「老齢年金若しくは障害年金若しくは令第三条の二の二に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と、「老齢年金若しくは障害年金若しくは同条」とあるのは、「同項」と読み替えるものとする。

11旧船保規則第五十三条ノ二の規定は、法附則第十四条第一項第一号に規定する旧船員保険法による老齢年金(旧船員保険法第三十六条第一項の規定に基づき加給すべき額に相当する部分の加算が行われているものに限る。次項において同じ。)が令第百三十九条第一項ただし書又は第二項の規定に該当することとなった場合について準用する。この場合において、旧船保規則第五十三条ノ二第四号中「老齢年金若ハ障害年金又ハ令第四条の二ニ掲グル給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項ニ規定スル年金タル給付」と読み替えるものとする。

12旧船保規則第五十六条ノ四の規定は、法附則第十四条第一項第一号に規定する旧船員保険法による老齢年金の旧船員保険法第三十六条第一項の規定に基づき加給すべき額に相当する部分が令第百三十九条第一項ただし書又は第二項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。この場合において、旧船保規則第五十六条ノ四第四号中「老齢年金若ハ障害年金若ハ令第四条の二ニ掲グル給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項ニ規定スル年金タル給付」と、「老齢年金若ハ障害年金若ハ同条」とあるのは、「同項」と読み替えるものとする。

(改定の請求等の特例)

第24条

法第二十八条第三項、附則第十二条又は附則第十五条の規定に該当する者が厚年規則第四十七条の二の規定により行う改定の請求又は厚年規則第五十条の二の規定により行う支給停止事由消滅の届出は、当該請求書又は届書に相手国期間申立書を添えなければならない。

(申請書等の経由の特例)

第25条

厚年規則第三章、第三章の二、第三章の三、附則第六項若しくは第十項に規定する請求書、申請書若しくは届書、昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続についての請求書若しくは届書、昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続についての請求書若しくは届書、昭和六十一年改正省令附則第二十一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続についての請求書若しくは届書又は厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第三十一号)附則第十八条から第七十七条の二まで及び厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号)附則第十四条から第五十七条までの規定による請求書、届書、報告書、申請書その他の書類については、それぞれ相手国法令(令第九十条各号に掲げる相手国法令に限る。)の規定により同種の請求書、届書、報告書、申請書その他の書類を受理することとされている相手国実施機関等を経由して提出することができる。

2前項の規定により第二十二条第一項各号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求を行う者又は当該裁定の請求に係る被保険者であった者の生年月日を確認したことを証する書類を有するときは、厚年規則、昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚年規則、昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船保規則、昭和六十一年改正省令附則第二十一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第八条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第三十一号)又は厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号)の規定により請求書に添えなければならないこととされている生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本については、添えることを要しない。

3第一項の規定により第二十二条第一項各号に掲げる裁定の請求を行う場合においては、厚年規則若しくは厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号)の規定により請求書に添えなければならないこととされている共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった期間を確認した書類若しくは厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号)の規定により請求書に添えなければならないこととされている共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済制度の加入者であった期間を確認した書類又は昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚年規則若しくは昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船保規則の規定により請求書に添えなければならないこととされている通算対象期間を確認した書類については、添えることを要しない。

4第一項の規定により第二十二条第一項第三号又は第五号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求に係る被保険者又は被保険者であった者の死亡した年月日及び死亡の原因を確認したことを証する書類を有するときは、厚年規則第六十条第三項第四号及び厚年規則附則第十一項第四号の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類並びに厚年規則第六十条第四項及び厚年規則附則第十二項の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者が死亡した事実を明らかにすることができる書類については、添えることを要しない。

(令第七十九条の厚生労働省令で定める場合)

第26条

令第七十九条第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢厚生年金の加給(同項に規定する老齢厚生年金の加給をいう。以下この条において同じ。)又は障害厚生年金の配偶者加給(令第二条第三十号に規定する障害厚生年金の配偶者加給をいう。以下同じ。)の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給(同条第三十一号に規定する老齢給付の配偶者加給をいう。以下同じ。)の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。

2令第七十九条第三項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給(令第二条第三十二号に規定する障害給付の配偶者加給をいう。以下同じ。)の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。

3令第七十九条第四項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の配偶者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額と同額である場合であって、当該受給権者の配偶者が主として当該受給権者の収入により生計を維持する場合とする。

(令第百三十四条の厚生労働省令で定める場合)

第27条

令第百三十四条第一項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等(同項に規定する旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等をいう。次項において同じ。)の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。

2令第百三十四条第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。

(令第百三十九条の厚生労働省令で定める場合)

第28条

令第百三十九条第一項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等(同項に規定する旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等をいう。次項において同じ。)の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。

2令第百三十九条第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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