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社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第四章 雑則

第29条〜第35条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第四章 雑則は、第29条〜第35条の全 7 条で構成されています。
  2. 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第四章 雑則が属する社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の法令番号は平成二十年厚生労働省令第二号です。
  3. 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の公布日は平成20年1月10日です。
  4. 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(相手国法令による不服申立ての方式)

第29条

別タブ ↗

法第五十九条第二項の規定に基づき、相手国法令において相手国実施機関等に申し立てることとされている不服申立てを行おうとする者は、機構の従たる事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第四条第二項に規定する従たる事務所をいう。)又は年金事務所(同法第二十九条に規定する年金事務所をいう。第三十二条及び第三十五条において同じ。)を経由してその旨の文書を提出することができる。

(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

第30条

別タブ ↗

法第六十二条第一項第四号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。

一第一条から第三条まで、第五条から第七条まで、第九条第一項及び第二項並びに附則第二条の規定による申請書の受理

二第四条、第八条第一項及び第二項並びに第十一条の規定による適用証明書の交付

三令第九十六条の規定による国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第一条の二各号に掲げる事務

四社会保障協定に基づく連絡機関としての事業

(法第六十二条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)

第31条

別タブ ↗

法第六十二条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の四第三項の規定により厚生労働大臣が法第六十二条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うものとするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

一権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

二権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

三その他必要な事項

2法第六十二条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の四第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

一権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。

二当該権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。

三その他必要な事項

(法第六十二条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)

第32条

別タブ ↗

法第六十二条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

(法第六十三条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)

第33条

別タブ ↗

法第六十三条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。

一健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の二及び第百八条第六項

二船員保険法第二十八条、第五十条及び第七十条第五項

三労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第四十九条の三第一項

24:5 削除

六国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十六条第九項及び第百十四条

七削除

八地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十八条第九項

九特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条

十労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二

十一雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十二条及び第三十四条第二項

十二賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二

十三高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十八条

十四国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第四十五条第二項

十五地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第百十条第二項

十六介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条

十七平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十八条の二

十八統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十九条及び第三十一条第一項

十九地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十条の三

二十公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百七十三条の二

二十一平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第九十三条の四及び第百十四条の二

二十二平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第九十九条の九及び第百四十四条の二十五の二

二十三平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第四十七条の二

(法第六十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める事務)

第34条

別タブ ↗

法第六十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

一厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第四条第八項又は第二十九条第六項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)

二厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)第二十八条第三項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)

(法第六十三条第一項各号に掲げる事務に係る申請等)

第35条

別タブ ↗

法第六十三条第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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