ブックマーク無料で登録

社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第一章 相手国法令の適用の免除

第1条〜第11条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第一章 相手国法令の適用の免除は、第1条〜第11条の全 11 条で構成されています。
  2. 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第一章 相手国法令の適用の免除が属する社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の法令番号は平成二十年厚生労働省令第二号です。
  3. 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の公布日は平成20年1月10日です。
  4. 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(国民年金の被保険者に係る適用証明書の交付申請)

第1条

社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「合衆国協定」という。)第四条1の規定により、合衆国費用負担法令(合衆国協定第二条2(b)に規定する法令をいう。第五条において同じ。)の適用の免除を受けるため、日本国の法令(一の社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号。以下「法」という。)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下同じ。)に規定する日本国の法令をいう。以下同じ。)の適用を受ける旨の証明書(以下「適用証明書」という。)の交付を受けようとする者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(次条において「第二号被保険者」という。)を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一氏名、性別、生年月日及び住所

二個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)

三就労の形態

四当該申請に係る日本国の領域内における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日

五申請者に当該日本国の領域内における就労に係る雇用主があるときは、当該雇用主が前各号について確認した旨

第二条

第2条

社会保障協定の規定により、相手国法令(法第二条第三号に規定する法令をいう。以下同じ。)の適用の免除を受けるため、適用証明書の交付を受けようとする者(第二号被保険者を除く。)であって相手国(同条第二号に規定する相手国をいう。以下同じ。)の領域内において就労するものは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一氏名、性別、生年月日及び住所

二個人番号又は基礎年金番号

三相手国の領域内における就労の形態

四当該申請に係る相手国の領域内における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日

五相手国の領域内における就労先の名称及び所在地

六前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合に応じ、同表の第二欄に掲げる事項

七申請者に日本国の領域内における就労に係る雇用主があり、かつ、相手国の領域内における就労が当該雇用主の命によるものであるときは、当該雇用主が前各号に掲げる事項について確認した旨

第三条

第3条

第一条第四号又は前条第四号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き相手国法令の適用の免除を受けるため、適用証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一氏名、性別、生年月日及び住所

二個人番号又は基礎年金番号

三当該申請に係る就労の終了予定年月日

四相手国の領域内における就労先の名称及び所在地(合衆国協定に基づき申請する場合にあっては、アメリカ合衆国の領域内において就労する者に限る。)

五第一条第四号又は前条第四号に掲げる終了予定年月日を超えて就労する理由

六前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる事項

七申請者が第一条第五号又は前条第七号に該当した者であるときは、当該雇用主が前各号について確認した旨

第四条

第4条

厚生労働大臣は、前三条の規定により申請書の提出を受けた場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、次に掲げる事項を記載した適用証明書を作成して申請者に交付しなければならない。

一被用者又は自営業者の区分

二氏名、生年月日及び日本国の領域内における住所

三基礎年金番号

四日本国の領域内における事業所の名称及び所在地(申請者が被用者である場合に限る。)

五相手国の領域内における就労先の名称及び所在地

六申請者が該当する社会保障協定の規定

七申請者に対して日本国の法令が適用される期間

(厚生年金保険の被保険者に係る適用証明書の交付申請)

第5条

合衆国協定第四条1の規定により、合衆国費用負担法令の適用の免除を受けようとする厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。以下同じ。)を使用する適用事業所(同法第六条、第八条の二又は第八条の三に規定する適用事業所をいう。以下同じ。)の事業主であって、適用証明書(厚生年金保険の被保険者に係るものに限る。)の交付を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一当該申請に係る厚生年金保険の被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

二個人番号又は基礎年金番号

三当該適用事業所の記号及び当該申請に係る厚生年金保険の被保険者の整理番号

四就労の形態

五当該申請に係る日本国の領域内における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日

第六条

第6条

社会保障協定の規定(ドイツ協定第八条の規定を除く。)により、相手国法令の適用の免除を受けようとする厚生年金保険の被保険者(当該厚生年金保険の被保険者を使用する適用事業所の事業主との使用関係が終了することなく相手国の領域内において就労する者に限る。以下この章及び附則第二条において「被保険者」という。)を使用する適用事業所の事業主であって、適用証明書(被保険者に係るものに限る。以下同じ。)の交付を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一当該申請に係る被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

二個人番号又は基礎年金番号

三当該適用事業所の記号及び当該申請に係る被保険者の整理番号

四相手国の領域内における就労の形態

五当該申請に係る相手国の領域内における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日

六相手国の領域内における就労先の名称及び所在地

七前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合に応じ、同表の第二欄に掲げる事項

第七条

第7条

第五条第五号又は前条第五号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き相手国法令の適用の免除を受けようとする被保険者を使用する適用事業所の事業主であって、適用証明書の交付を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一当該申請に係る被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

二個人番号又は基礎年金番号

三当該適用事業所の記号及び当該申請に係る被保険者の整理番号

四当該申請に係る就労の終了予定年月日

五相手国の領域内における就労先の名称及び所在地(合衆国協定に基づき申請する場合にあっては、アメリカ合衆国の領域内において就労する者に限る。)

六第五条第五号又は前条第五号に掲げる終了予定年月日を超えて就労する理由

七前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる事項

第八条

第8条

厚生労働大臣は、前三条の規定により申請書の提出を受けた場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、次に掲げる事項を記載した適用証明書を作成して当該申請に係る被保険者に交付しなければならない。

一当該申請に係る被保険者の氏名及び生年月日

二基礎年金番号

三日本国の領域内における事業所の名称及び所在地

四相手国の領域内における就労先の名称及び所在地

五当該申請に係る被保険者が該当する社会保障協定の規定

六当該申請に係る被保険者に対して日本国の法令が適用される期間

2前項の場合において、適用証明書を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該申請に係る被保険者を使用する適用事業所の事業主を経由して交付することができる。

3適用事業所の事業主は、前項の規定により適用証明書の送付を受けたときは、速やかに、これを当該申請に係る被保険者に交付しなければならない。

(適用証明書の記載事項の訂正等)

第9条

第四条又は前条の規定により適用証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちに、適用証明書の再交付を厚生労働大臣に申請しなければならない。

一適用証明書を失ったとき

二適用証明書を破ったとき

三適用証明書を汚したとき

四適用証明書の記載内容に変更を生じたとき

五フランス協定第十条2に規定する随伴する配偶者又は子に変更があったとき

2前項の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一氏名、性別、生年月日及び住所

二個人番号又は基礎年金番号

三当該申請に係る相手国の領域内における就労の開始年月日

四相手国の領域内における就労先の名称及び所在地

五適用証明書の再交付を申請するに至った事由

六前項第五号の事由により前項の申請をしようとするときは、当該配偶者又は子の氏名、生年月日及び続柄

七前項第四号(前条第一項第四号に掲げる事項に変更を生じた場合に限る。)又は第五号の事由により前項の申請をしようとするときであって、当該申請をしようとする者に日本国の領域内における就労に係る雇用主があり、かつ、相手国の領域内における就労が当該雇用主の命によるものであるときは、当該雇用主が、第四号又は前号に掲げる事項について確認した旨

3第一項第二号から第五号までのいずれかに該当する事由が生じたことにより前項の申請書を提出するときは、これに当該適用証明書を添えなければならない。

4前条の規定により適用証明書の交付を受けた者は、第二項の申請書を適用事業所の事業主を経由して提出することができる。

第十条

第10条

第四条又は第八条の規定により適用証明書の交付を受けた者に係る国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号。以下「国年規則」という。)第七条又は厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号。以下「厚年規則」という。)第二十一条の規定による氏名変更の届出には、当該適用証明書を添えなければならない。

第十一条

第11条

厚生労働大臣は、第九条第一項の申請又は前条の届出があったときは、適用証明書を作成して当該申請又は届出をした者に交付しなければならない。

2厚生労働大臣は、第九条第二項の申請書が同条第四項の規定により提出されたものであるときは、再交付する適用証明書を当該適用事業所の事業主を経由して交付することができる。この場合においては、第八条第三項の規定を準用する。

社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる