社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第4条
- 厚生労働大臣は、前三条の規定により申請書の提出を受けた場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、次に掲げる事項を記載した適用証明書を作成して申請者に交付しなければならない。
- 一被用者又は自営業者の区分
- 二氏名、生年月日及び日本国の領域内における住所
- 三基礎年金番号
- 四日本国の領域内における事業所の名称及び所在地(申請者が被用者である場合に限る。)
- 五相手国の領域内における就労先の名称及び所在地
- 六申請者が該当する社会保障協定の規定
- 七申請者に対して日本国の法令が適用される期間
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第4条は、日本の社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第4条の条文原文は「厚生労働大臣は、前三条の規定により申請書の提出を受けた場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、次に掲げる事項を記載した適用証明書を作成して申請者…」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第4条は第一章 相手国法令の適用の免除に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の公布日は平成20年1月10日です。
- 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第4条の前の条は社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第3条です。
- 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第4条の次の条は社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第5条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成二十年厚生労働省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000100002 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成二十年厚生労働省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000100002/4