社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第3条
- 第一条第四号又は前条第四号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き相手国法令の適用の免除を受けるため、適用証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一氏名、性別、生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三当該申請に係る就労の終了予定年月日
- 四相手国の領域内における就労先の名称及び所在地(合衆国協定に基づき申請する場合にあっては、アメリカ合衆国の領域内において就労する者に限る。)
- 五第一条第四号又は前条第四号に掲げる終了予定年月日を超えて就労する理由
- 六前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる事項
- 七申請者が第一条第五号又は前条第七号に該当した者であるときは、当該雇用主が前各号について確認した旨
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第3条は、日本の社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第3条の条文原文は「第一条第四号又は前条第四号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き相手国法令の適用の免除を受けるため、適用証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し…」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第3条は第一章 相手国法令の適用の免除に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の公布日は平成20年1月10日です。
- 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第3条の前の条は社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第2条です。
- 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第3条の次の条は社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第4条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成二十年厚生労働省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000100002 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成二十年厚生労働省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000100002/3