社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第2条
- 社会保障協定の規定により、相手国法令(法第二条第三号に規定する法令をいう。以下同じ。)の適用の免除を受けるため、適用証明書の交付を受けようとする者(第二号被保険者を除く。)であって相手国(同条第二号に規定する相手国をいう。以下同じ。)の領域内において就労するものは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一氏名、性別、生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三相手国の領域内における就労の形態
- 四当該申請に係る相手国の領域内における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
- 五相手国の領域内における就労先の名称及び所在地
- 六前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合に応じ、同表の第二欄に掲げる事項
- 七申請者に日本国の領域内における就労に係る雇用主があり、かつ、相手国の領域内における就労が当該雇用主の命によるものであるときは、当該雇用主が前各号に掲げる事項について確認した旨
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第2条は、日本の社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第2条の条文原文は「社会保障協定の規定により、相手国法令(法第二条第三号に規定する法令をいう。」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第2条は第一章 相手国法令の適用の免除に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の公布日は平成20年1月10日です。
- 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第2条の前の条は社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第1条です。
- 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第2条の次の条は社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成二十年厚生労働省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000100002 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成二十年厚生労働省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000100002/2