社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第7条
- 第五条第五号又は前条第五号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き相手国法令の適用の免除を受けようとする被保険者を使用する適用事業所の事業主であって、適用証明書の交付を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一当該申請に係る被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三当該適用事業所の記号及び当該申請に係る被保険者の整理番号
- 四当該申請に係る就労の終了予定年月日
- 五相手国の領域内における就労先の名称及び所在地(合衆国協定に基づき申請する場合にあっては、アメリカ合衆国の領域内において就労する者に限る。)
- 六第五条第五号又は前条第五号に掲げる終了予定年月日を超えて就労する理由
- 七前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第7条は、日本の社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第7条の条文原文は「第五条第五号又は前条第五号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き相手国法令の適用の免除を受けようとする被保険者を使用する適用事業所の事業主であって、適用証明書の…」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第7条は第一章 相手国法令の適用の免除に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の公布日は平成20年1月10日です。
- 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第7条の前の条は社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第6条です。
- 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第7条の次の条は社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第8条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成二十年厚生労働省令第二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000100002 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成二十年厚生労働省令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000100002/7