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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

水産業協同組合法施行規則 第二章 事業

第2条〜第76条・全 104 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水産業協同組合法施行規則第二章 事業は、第2条〜第76条の全 104 条で構成されています。
  2. 水産業協同組合法施行規則第二章 事業が属する水産業協同組合法施行規則の法令番号は平成二十年農林水産省令第十号です。
  3. 水産業協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月28日です。
  4. 水産業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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第2条(保険会社の業務の代理又は事務の代行)第3条(資源管理規程において定める事項)第4条(情報通信の技術を利用する方法)第5条第五条第6条(資源管理規程の認可等)第7条(共済事業実施組合の特定関係者)第8条(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)第9条(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)第10条(特定関係者との間の取引等)第11条(特定関係者の利用者等との間の取引等)第12条(共済規程の記載事項)第13条(共済規程の変更の認可を要しない事項)第14条(健全性の基準に用いる出資の総額、利益準備金の額等)第15条(通常の予測を超える危険に対応する額)第16条(書面の内容等)第17条(申込みの場所)第18条(共済契約の申込みの撤回等ができないとき)第19条(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)第20条(共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金)第20条の2(情報の提供)第20条の3(意向の把握等を要しない場合)第20条の4(共済代理店の内部規則等)第20条の5(特定の団体共済における共済契約者から加入者への情報提供等の確保)第20条の6(個人利用者情報の管理措置等)第20条の6の2(個人利用者情報の漏えい等の報告)第20条の7(特別の非公開情報の取扱い)第20条の8(自己契約に係る共済掛金の合計額)第21条(共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関する禁止行為)第21条の2(規模が大きい共済代理店)第21条の3(共済代理店の業務に関する帳簿書類の保存)第21条の4(共済代理店が備え置かなければならない帳簿書類)第21条の5(共済代理店の事業報告書の様式)第22条(特定共済契約)第23条(契約の種類)第24条第二十四条第25条(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)第26条(情報通信の技術を利用した提供)第27条(電磁的方法の種類及び内容)第27条の2(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)第27条の3(情報通信の技術を利用した同意の取得)第28条(特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)第29条(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)第30条(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)第30条の2(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)第31条(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)第32条(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)第33条(特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)第34条(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)第34条の2(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)第34条の3(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)第35条(特定共済契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為)第36条(特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法)第37条(特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等に表示する利用者が支払うべき対価に関する事項)第38条(特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)第39条(特定共済契約の締結の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項)第40条(特定共済契約に関する契約締結前の情報の提供)第40条の2(共済契約者等に参考となるべき事項に係る情報の提供)第41条(特定共済契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合)第42条(特定共済契約に関する利用者が支払うべき対価に関する事項)第43条(特定共済契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)第43条の2(特定共済契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)第43条の3(特定共済契約に関する契約締結時の情報の提供)第44条(特定共済契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)第45条(特定共済契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)第45条の2(信用格付業者の登録の意義その他の事項)第46条(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)第47条(特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外)第48条(共済事業の運営に関する措置)第49条(共済代理店の範囲)第50条(保険契約と共済契約との誤認防止)第51条(有価証券等と共済契約との誤認防止)第52条(共済事業実施組合と他の者との誤認防止)第53条(共済事業実施組合の内部規則等)第54条(個人利用者情報の管理措置等)第54条の2(個人利用者情報の漏えい等の報告)第55条(返済能力情報の取扱い)第56条(特別の非公開情報の取扱い)第57条(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)第57条の2(特定の財産又は役務の提供に係る業務の的確な遂行を確保するための措置)第57条の3(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)第57条の4(共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)第57条の5(利用者等の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)第57条の6(利用者等の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)第57条の7(利用者等の利益の保護のための体制整備に係る共済事業実施組合の子法人等及び関連法人等)第58条(責任準備金の積立て)第59条(再保険契約の責任準備金)第60条(支払義務が発生したものに準ずる共済金等)第61条(支払備金の積立て)第62条(価格変動準備金対象資産)第63条(価格変動準備金の計算)第64条(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)第65条(契約者割戻しの基準)第66条(契約者割戻準備金)第67条(特別勘定を設置する共済契約)第68条(勘定間の振替に係る例外)第69条(共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合の共済事業に係る財産の運用方法)第70条(連合会の財産の運用)第71条(共済計理人の選任を要しない共済事業実施組合の要件)第72条(共済計理人の関与事項)第73条(共済計理人の要件)第74条(共済計理人の確認業務)第75条(責任準備金に関して確認の対象となる共済契約)第75条の2(共済計理人の確認事項)第76条(共済計理人の意見書)
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