(電磁的記録)
第226条
別タブ ↗法第十七条の七第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録)
法第十七条の七第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
次に掲げる規定の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一法第十七条の七第二項第三号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)
二法第二十一条第七項及び第六十二条第六項において読み替えて準用する会社法第三百十条第七項第二号
三法第二十一条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十条第七項第二号又は第三百十二条第五項
四法第三十一条の二第三項第二号(法第七十七条、第八十二条の二第二項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百五条第二項において準用する場合を含む。)
五法第三十三条の二第二項第三号(法第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)
六法第三十九条第三項第二号(法第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)
七法第四十条第十一項第三号(法第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)
八法第五十条の四第四項第二号(法第六十二条第六項、第八十六条第二項、第九十六条第四項、第百条第四項並びに第百五条第四項において準用する場合を含む。)
九法第六十九条の三第二項第三号(法第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)
十法第七十二条の二第三項第三号(法第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)
十一法第八十四条の三第五項第三号
十二法第八十六条の十一第二項第三号
十三法第百三十条第一項第十五号
2法第百五条第三項において読み替えて準用する法第五十八条の三第四項の農林水産省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録の備置きに関する特則)
次に掲げる規定の農林水産省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合の主たる事務所又は従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
一法第三十三条の二第四項(法第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)
二法第三十九条第二項(法第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)
三法第四十条第十項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)
四法第五十条の四第三項(法第六十二条第六項、第八十六条第二項、第九十六条第四項、第百条第四項並びに第百五条第四項において準用する場合を含む。)
五法第百二十八条の五第一号
(電子署名)
法第三十七条第四項(法第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(水産業協同組合監査士の資格)
法第八十七条第十項の農林水産省令で定める資格を有する者は、全国連合会が行う資格試験(以下「水産業協同組合監査士試験」という。)に合格した者でなければならない。
2次の各号に掲げる者は、前項の規定にかかわらず、法第八十七条第十項の農林水産省令で定める資格を有する。
一国又は地方公共団体において、組合の検査に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が五年以上に達する者であって、全国連合会からその旨の認定を受けたもの
二前号に掲げる者のほか、全国連合会がこれらの者と同等の学識及び経験を有すると認めた者
3水産業協同組合監査士試験は、組合の監査を行うに足る学識及び経験を有する者を適格に選抜することを目的として行うものとし、その試験課目、試験方法及び受験資格は、全国連合会が農林水産大臣の承認を受けて定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)