(契約条件の変更の申出)
第77条
別タブ ↗共済事業実施組合は、法第十七条の二第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一理由書
二最終の貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書、損失金処理計算書その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類
三その他参考となるべき事項を記載した書類
(契約条件の変更の申出)
共済事業実施組合は、法第十七条の二第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一理由書
二最終の貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書、損失金処理計算書その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類
三その他参考となるべき事項を記載した書類
(契約条件の変更に係る総会の招集通知の記載事項)
法第十七条の五第三項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一契約条件の変更がやむを得ない理由
二契約条件の変更の内容
三契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測
四共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項
五経営責任に関する事項
六その他契約条件の変更に関し必要な事項
(契約条件の変更に係る備置書類)
法第十七条の七第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一契約条件の変更がやむを得ない理由
二契約条件の変更の内容
三契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測
四共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱い
五経営責任に関する事項
六その他契約条件の変更に関し必要な事項
(共済調査人の選任等)
行政庁は、法第十七条の八第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により共済調査人を選任したとき、又は法第十七条の八第三項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により共済調査人を解任したときは、その旨及び当該共済調査人の商号、名称又は氏名を法第十七条の八第五項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する被調査組合に通知するものとする。
(契約条件の変更に係る承認)
共済事業実施組合は、法第十七条の十一第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一理由書
二総会の議事録
三法第十七条の五第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の決議に係る契約条件の変更の内容を示す書類
四第七十九条各号(第二号を除く。)に掲げる書類
五その他参考となるべき事項を記載した書類
(契約条件の変更に係る通知書類)
法第十七条の十二第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、第七十九条各号(第二号を除く。)に掲げる事項を示す書類とする。
(共済契約に係る債権の額)
法第十七条の十二第四項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める金額は、共済掛金積立金を積み立てる共済契約にあっては第一号に掲げる金額とし、それ以外の共済契約にあっては第二号に掲げる金額とする。
一法第十七条の十二第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の公告(以下「公告」という。)の時において被共済者のために積み立てるべき金額
二共済契約に定めた共済期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間に対応する共済掛金の金額
(契約条件の変更後の公告事項)
法第十七条の十三第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、法第十七条の十二第一項から第四項まで(これらの規定を法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する手続の経過とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)