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水産業協同組合法施行規則 第四章 子会社等

第85条〜第92条の2・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水産業協同組合法施行規則第四章 子会社等は、第85条〜第92条の2の全 9 条で構成されています。
  2. 水産業協同組合法施行規則第四章 子会社等が属する水産業協同組合法施行規則の法令番号は平成二十年農林水産省令第十号です。
  3. 水産業協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月28日です。
  4. 水産業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合の子会社の範囲等)

第85条

別タブ ↗

法第十七条の十四第二項第三号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる漁業協同組合又は水産加工業協同組合についての法第十七条の十四第一項第二号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

一保険募集

二共済事故その他の共済契約に係る事項の調査を行う業務

三共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介を行う者の教育を行う業務

四共済契約者からの共済事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は共済契約に関し相談に応ずる業務

五自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務

六債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に掲げる業務を行う場合にあっては、農林水産大臣の定める基準を全て満たす場合に限る。)

七確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務

八機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣が定める基準により主として法第八十七条第三項第一号又は第九十七条第二項第一号に掲げる業務が行われる場合に限る。)

九他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下この条、第八十七条及び第八十八条において同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(第八十八条第二項第二十二号において「経営相談等業務」という。)

十金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務

十一個人の財産形成に関する相談に応ずる業務

十二主として子会社対象会社(法第十七条の十四第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社対象会社をいう。次号、第二百二十一条第五号並びに第二百二十四条第一項第二号及び第十二号において同じ。)に該当する会社その他農林水産大臣の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務

十三主として子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務

十四その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務

十五前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)

(共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)

第86条

別タブ ↗

共済事業実施組合(信用事業実施組合を除く。)である漁業協同組合及び水産加工業協同組合は、法第十七条の十五第二項ただし書(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

一理由書

二当該承認に係る国内の会社(法第十七条の十五第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特定事業会社である国内の会社をいう。次号、第二百二十一条第五号並びに第二百二十四条第一項第七号及び第九号において同じ。)の名称及び業務の内容を記載した書類

三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数(法第十七条の十五第一項に規定する基準議決権数をいう。次項、第二百二十一条第五号及び第二百二十四条第一項第七号から第九号までにおいて同じ。)を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類

四その他参考となるべき事項を記載した書類

2行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又はそれらの子会社(法第十一条の八第二項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。第二百二十一条並びに第二百二十四条第一項第一号、第二号、第五号及び第七号から第九号までにおいて同じ。)が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

3法第十一条の八第三項の規定は、第一項第三号の議決権について準用する。

(新たな事業分野を開拓する会社の範囲等)

第87条

別タブ ↗

法第百条の三第一項第五号の新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項第二号において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)である会社であって、設立の日又は会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日以後二十年を経過していない会社とする。

2前項に規定する会社のほか、次に掲げる会社については、法第百条の三第一項第五号の新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社に該当するものとする。

一議決権を連合会若しくはその子会社(法第百条の三第二項に規定する子会社をいう。以下この条、次条、第九十条から第九十二条の二まで、第二百二十三条並びに第二百二十四条第一項第三号から第五号まで及び第十号から第十三号までの規定において同じ。)(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省令・農林水産省令第二号)第二十八条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該連合会又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該連合会若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得された時)に前項に規定する会社に該当していた会社であって、その議決権が当該連合会若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていない会社

二議決権を特定子会社(法第百条の三第一項第五号に規定する特定子会社をいう。以下この号及び次項において同じ。)に取得された時に前項に規定する会社に該当していた会社であって、当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該会社(中小企業者に該当しなくなった会社を含む。)

3前二項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した前二項に規定する会社(以下「新規事業分野開拓会社」という。)の議決権をその取得の日から十五年を経過する日(以下「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社は、処分基準日の翌日からは当該連合会に係る法第百条の三第一項第五号の新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該連合会又はその子会社が有する当該新規事業分野開拓会社の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権数(法第百一条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この項、第九十条第一項第五号、第九十二条第一項第三号及び第二項、第二百二十三条第五号並びに第二百二十四条第一項第十号から第十三号までにおいて同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該連合会又はその子会社の有する当該新規事業分野開拓会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

4法第百条の三第一項第五号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらの業務に附帯する業務を専ら営む会社とする。

一次条第二項第十七号に掲げる業務

二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに限る。)

三次条第二項第二十一号に掲げる業務

5法第百条の三第一項第六号の農林水産省令で定める持株会社は、同項第四号及び第五号に掲げる会社を子会社とする持株会社であって、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに同項各号及び同条第二項各号に掲げる業務を営むものとする。ただし、当該持株会社が次条第一項各号に掲げる業務を営む場合にあっては、当該業務は、農林水産大臣が定める基準により主として連合会又はその子会社の営む業務のために営むものでなければならない。

6法第十一条の八第三項の規定は、第二項及び第三項の議決権について準用する。

(連合会の子会社の範囲等)

第88条

別タブ ↗

法第百条の三第四項第一号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務(漁業協同組合又は水産加工業協同組合のために行うものを含む。)とする。

一他の事業者等の所有する不動産(原則として、当該他の事業者等から取得した不動産を含む。以下この号において同じ。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務

二他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務

三他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務

四他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務

五他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第八号に掲げる業務に該当するものを除く。)

六他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務

七他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務

八他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価及び当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務

九他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務

十他の事業者等の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務

十一他の事業者等の事務に係る計算を行う業務

十二他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務

十三他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務

十四労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業

十五他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)

十六他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務

十七他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第十九号に掲げる業務に該当するものを除く。)

十八他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務

十九他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務

二十他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務

二十一自らを子会社とする連合会のために投資を行う業務

二十二自らを子会社とする連合会が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該連合会のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務

二十三その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務

二十四前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)

2法第百条の三第四項第二号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務(漁業協同組合又は水産加工業協同組合のために行うものを含む。)とする。

一保険会社(外国保険業者を含む。)又は少額短期保険業者の保険業に係る業務の代理(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行

二保険募集

三共済事故、保険事故その他の契約に係る事項の調査を行う業務

四共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介及び保険募集を行う者の教育を行う業務

五債権管理回収業に関する特別措置法第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあっては、農林水産大臣の定める基準を全て満たす場合に限る。)

六確定拠出年金法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務

七老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務

八健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務

九事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務

十健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務

十一主として子会社対象会社(法第百条の三第一項に規定する子会社対象会社をいう。第二十五号、第二百二十三条第五号並びに第二百二十四条第一項第四号及び第十二号において同じ。)に該当する会社若しくは保険募集人の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務

十二確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務

十三共済契約者若しくは保険契約者からの共済事故若しくは保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は共済契約若しくは保険契約に関し相談に応ずる業務

十四自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務

十五金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの

十六機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣が定める基準により主として法第八十七条第三項第一号又は第九十七条第二項第一号に掲げる業務が行われる場合に限る。)

十七次に掲げる行為により他の国内の会社その他の団体に対しその事業に必要な資金を供給する業務

一当該団体に対し資金の貸付けを行うこと。

二当該団体の発行する社債(第六十九条第二項第六号イに掲げる短期社債を除く。)を取得すること。

三当該団体の発行する新株予約権を取得すること。

四株式若しくは持分に係る配当を受け取り又は株式若しくは持分に係る売却益を得ることを目的として当該団体の発行する株式若しくは持分を取得すること。

五当該団体の発行する信託の受益権を取得すること。

六イからホまでのいずれかに掲げる行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約若しくは有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合又は外国におけるこれらの契約に類する契約を締結すること。

十八投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)又は資産運用会社(同条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)として行う業務(外国においてはこれらと同種類のもの及び投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)

十九投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいい、暗号等資産(同条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下この号において同じ。)の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。)の動向をいう。)の分析に基づく投資判断(同法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。)の全部又は一部を一任されるものを除く。)に係る業務

二十投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のために金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(前二号に該当するものを除く。)

二十一他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務

二十二経営相談等業務

二十三金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務

二十四個人の財産形成に関する相談に応ずる業務

二十五主として子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務

二十六職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業

二十七その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務

二十八前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)

(連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)

第89条

別タブ ↗

法第百条の三第六項の農林水産省令で定める業務は、前条第二項各号に掲げる業務とする。

(連合会が認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)

第90条

別タブ ↗

連合会は、法第百条の三第六項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

一理由書

二当該連合会に関する次に掲げる書類

一最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

二当該認可後における収支の見込みを記載した書類

三当該連合会及びその子会社等に関する次に掲げる書類

一当該連合会及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

二当該認可後における当該連合会及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支の見込みを記載した書類

四当該認可に係る認可対象会社(法第百条の三第六項に規定する認可対象会社をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる書類

一名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類

二業務の内容を記載した書類

三最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

四役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名を記載した書類

五当該認可に係る認可対象会社を子会社にすることにより、当該連合会又はその子会社が国内の会社(法第百一条第一項に規定する国内の会社をいう。以下この項、第九十二条第一項第二号及び第三号、第二百二十三条第五号並びに第二百二十四条第一項第十号及び第十一号において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類

六その他参考となるべき事項を記載した書類

2行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

一当該申請をした連合会(以下「申請連合会」という。)の純資産の額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。

二申請連合会の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。

三申請連合会の子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。

四申請連合会が当該認可に係る認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。

五当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。

3前二項の規定は、法第百条の三第七項において準用する法第八十七条の二第五項ただし書及び第六項の規定による認可について準用する。

4法第十一条の八第三項の規定は、第一項第五号(前項において準用する場合を含む。)の議決権について準用する。

(連合会の子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)

第91条

別タブ ↗

法第百条の三第七項において読み替えて準用する法第八十七条の二第九項の規定による総会への報告は、次に掲げる書類を示して行わなければならない。

一子会社の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

二子会社の役員の役職名及び氏名を記載した書類

三当該連合会及びその子会社につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)

四当該連合会及びその子会社の収支の状況を記載した書類

五その他子会社の業務及び財務の状況を知るため参考となるべき事項を記載した書類

(連合会が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)

第92条

別タブ ↗

連合会は、法第百一条第二項において読み替えて準用する法第十七条の十五第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

一理由書

二当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類

三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類

四その他参考となるべき事項を記載した書類

2行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした連合会又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

3法第十一条の八第三項の規定は、第一項第三号の議決権について準用する。

(特例対象会社)

第92条の2

別タブ ↗

法第百一条第四項の農林水産省令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社の子会社等(子法人等(令第九条第二項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(同条第三項に規定する関連法人等をいう。)をいう。)であって、当該会社の議決権を、連合会又はその子会社である新規事業分野開拓会社以外の子会社が、合算して、当該会社の総株主等の議決権(法第十一条の八第二項前段に規定する総株主等の議決権をいう。)に百分の十を乗じて得た議決権の数を超えて保有していないものとする。

2法第十一条の八第三項の規定は、前項に規定する議決権について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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