(法第十条第一項の規定による求めに添える書類)
第13条
別タブ ↗法第十条第一項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一法第十一条第一項第二号から第六号までに掲げる事項
二次条第一項各号に掲げる事項(当該事項を公告することが困難である場合には、その旨及びその理由)
三法第十一条第一項の規定による公告を希望する年月日
四次条第二項第二号から第六号までに掲げる事項
(法第十条第一項の規定による求めに添える書類)
法第十条第一項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一法第十一条第一項第二号から第六号までに掲げる事項
二次条第一項各号に掲げる事項(当該事項を公告することが困難である場合には、その旨及びその理由)
三法第十一条第一項の規定による公告を希望する年月日
四次条第二項第二号から第六号までに掲げる事項
(被害回復分配金の支払の申請に関し参考となるべき事項等)
法第十一条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一振込利用犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者から対象預金口座等(対象預金口座等が法第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合における当該対象預金口座等に係る資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等を含む。次項第三号において同じ。)への振込みが行われた時期
二対象預金口座等が法第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合においては、その旨及び当該対象預金口座等に係る資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等に関する情報(法第十一条第一項第二号及び第三号並びに次項第五号に掲げる事項を除く。)
三その他参考となるべき事項
2法第十一条第一項第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第十一条第一項の規定による公告の年月日
二消滅預金等債権に係る法第七条の規定による公告の年月日
三対象預金口座等を利用して行われた振込利用犯罪行為の概要
四対象預金口座等に係る金融機関が他の金融機関に対して法第四条第三項の規定による通知を行ったときは、その旨及び当該他の金融機関の預金口座等に関する情報
五対象預金口座等に係る金融機関が他の金融機関より法第四条第三項の規定による通知を受けたときは、その旨及び当該他の金融機関の預金口座等に関する情報
六その他必要な事項
(振込みの依頼をした金融機関に対する情報提供の求め)
金融機関は、対象犯罪行為に係る法第二条第三項に規定する振込みの依頼をした金融機関に対して、法第十一条第四項に規定する必要な情報の提供その他の措置を適切に講ずるため必要な範囲において、当該対象犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者に関する情報の提供を求めることができる。
(公告事項の変更の通知等)
金融機関は、法第十条第一項の規定により公告をすることを求めた場合において、法第十一条第一項第五号に掲げる支払申請期間内に第十三条各号に掲げる事項に変更を生じたときは、預金保険機構に対し、その旨及び変更に係る事項その他必要な事項を通知しなければならない。
2預金保険機構は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、被害回復分配金の支払手続が公告事項の変更により終了した旨その他必要な事項を公告しなければならない。
3前項の規定による公告がされた場合において、第一項の規定による通知を行った金融機関は、消滅預金等債権について、法第十条第一項の規定により、改めて公告をすることを求めなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)