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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第四章 雑則

第34条〜第37条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第四章 雑則は、第34条〜第37条の全 4 条で構成されています。
  2. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第四章 雑則が属する犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の法令番号は平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号です。
  3. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の公布日は平成20年6月6日です。
  4. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(公告の中断が生じた場合の取扱い)

第34条

別タブ ↗

預金保険機構は、次に掲げる期間中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この条において同じ。)が生じた場合には、公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間、公告の中断の内容その他必要な事項を公告しなければならない。

一法第五条第一項第五号に掲げる権利行使の届出等に係る期間(次項第一号において「法第五条第一項に係る公告期間」という。)

二法第十一条第一項第五号に掲げる支払申請期間(次項第二号において「法第十一条第一項に係る公告期間」という。)

三第二十四条第一項の公告の日から、当該日から起算して二週間を経過した日までの間(次項第三号において「第二十四条第一項に係る公告期間」という。)

2預金保険機構は、前項に規定する場合における公告の中断が生じた時間の合計が同項各号に掲げる期間の十分の一を超える場合には、次の各号に掲げる公告期間の区分に応じ、当該各号に定める事項、当該公告期間に係る公告を改めて行う旨その他必要な事項を公告しなければならない。

一法第五条第一項に係る公告期間1預金等に係る債権の消滅手続が終了した旨及び法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる事項2

二法第十一条第一項に係る公告期間1被害回復分配金の支払手続が終了した旨及び法第十一条第一項第二号から第四号までに掲げる事項2

三第二十四条第一項に係る公告期間1第二十四条第一項の公告が無効である旨及び同条第三項第一号に掲げる事項2

3預金保険機構は、前項の規定による公告を行ったときは、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める公告を改めて行わなければならない。

一前項第一号に掲げる公告期間に係る公告1法第五条第一項の規定による公告2

二前項第二号に掲げる公告期間に係る公告1法第十一条第一項の規定による公告2

三前項第三号に掲げる公告期間に係る公告1第二十四条第一項の公告2

4第一項の場合における公告の中断が生じた時間の合計が同項各号に掲げる期間の十分の一以下である場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。

一公告の中断が生ずることにつき預金保険機構が善意でかつ重大な過失がないこと又は預金保険機構に正当な事由があること。

二第一項の規定による公告を行ったこと。

(費用の負担)

第35条

別タブ ↗

金融機関は、預金口座等に係る取引の停止等の措置、預金等に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続に係る費用を負担するものとする。

(電磁的記録)

第36条

別タブ ↗

法第三十四条に規定する電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものは、第二十四条の二第一号ロに規定するものとする。

(申請書の提出等)

第37条

別タブ ↗

法及びこの規則の規定による申請書、届出書又は閲覧請求書及びこれらに添付すべき資料の提出は、あらかじめ、金融機関の承諾を得て、第二十四条の二第一号イ又はロに掲げる方法をもって行うことができる。

2この規則の規定による通知(書類の提出を含む。)は、第二十四条の二第一号イ又はロに掲げる方法をもって行うことができる。

3預金保険機構は、この規則の規定による通知に係る書面又は書類に形式上の不備があると認めるときは、金融機関に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

4この規則の規定による公告は、法第二十七条の規定の例による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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