ブックマーク無料で登録

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第二章 預金等に係る債権の消滅手続

第4条〜第11条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第二章 預金等に係る債権の消滅手続は、第4条〜第11条の全 8 条で構成されています。
  2. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第二章 預金等に係る債権の消滅手続が属する犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の法令番号は平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号です。
  3. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の公布日は平成20年6月6日です。
  4. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(法第四条第一項の規定による求めに添える書類)

第4条

法第四条第一項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

一法第五条第一項第二号から第六号までに掲げる事項

二第八条第一項各号に掲げる事項(当該事項を公告することが困難である場合には、その旨及びその理由)

三法第五条第一項の規定による公告を希望する年月日

四第八条第二項第二号から第五号までに掲げる事項

五法第四条第一項の預金口座等について、犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由

(法第四条第二項第一号に規定する主務省令で定める手続)

第5条

法第四条第二項第一号に規定する主務省令で定める手続は、次に掲げる手続とする。

一訴えの提起(払戻しの訴えの提起を除く。)

二担保権の実行

三国税滞納処分(その例による処分を含む。)

四国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)の規定、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の規定及び国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)の規定による保全手続

五没収の判決の確定

(法に規定する手続を実施することが適当でないと認められる場合)

第6条

法第四条第二項第二号に規定する主務省令で定める場合は、犯罪利用預金口座等の名義人に係る民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定、会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による特別清算開始の命令又はこれらに準ずる事実があった場合とする。

(他の金融機関への通知事項)

第7条

法第四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号

二名義人の氏名又は名称

三預金等に係る債権の額

四振込利用犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者から振込みが行われた時期(当該事項を通知することが困難である場合を除く。)

五振込利用犯罪行為の概要

六預金等に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続の方針

七資金を移転する目的で利用されたと疑われる他の金融機関の預金口座等に係る店舗並びに預金等の種別及び口座番号

八資金を移転する目的で利用されたと疑われる他の金融機関の預金口座等の名義人の氏名又は名称

九犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由

十その他必要な事項

(払戻しの訴えの提起又は強制執行等に関し参考となるべき事項等)

第8条

法第五条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一振込利用犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者から対象預金口座等への振込みが行われた時期

二対象預金口座等が法第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合においては、その旨及び当該対象預金口座等に係る資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等に関する情報(次項第四号に掲げる事項を除く。)

三その他参考となるべき事項

2法第五条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第五条第一項の規定による公告の年月日

二対象預金口座等に係る取引の停止等の措置が講じられた時期

三対象預金口座等に係る金融機関が他の金融機関に対して法第四条第三項の規定による通知を行ったときは、その旨及び当該他の金融機関の預金口座等に関する情報

四対象預金口座等に係る金融機関が他の金融機関より法第四条第三項の規定による通知を受けたときは、その旨及び当該他の金融機関の預金口座等に関する情報

五その他必要な事項

(公告事項の変更の通知等)

第9条

金融機関は、法第四条第一項の規定により公告をすることを求めた場合において、法第五条第一項第五号に掲げる権利行使の届出等に係る期間内に第四条各号に掲げる事項に変更を生じたときは、預金保険機構に対し、その旨及び変更に係る事項その他必要な事項を通知しなければならない。

2預金保険機構は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、預金等に係る債権の消滅手続が公告事項の変更により終了した旨その他必要な事項を公告しなければならない。

3前項の規定による公告がされた場合において、第一項の規定による通知を行った金融機関は、対象預金等債権について、法第四条第一項の規定により、改めて公告をすることを求めなければならない。

(権利行使の届出等の通知等)

第10条

金融機関は、法第六条第一項又は第二項の規定による通知を行うときは、次に掲げる事項を記載した書類を預金保険機構に提出しなければならない。

一対象預金口座等に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号

二対象預金口座等の名義人の氏名又は名称

三対象預金等債権の額

四対象預金等債権に係る法第五条第一項の規定による公告の年月日

五預金等に係る債権の消滅手続の終了の理由が法第六条第一項又は第二項のいずれに該当するかの別

六その他必要な事項

2預金保険機構は、法第六条第三項の規定による公告の際あわせて前項に規定する書類の内容に基づき、同項各号に掲げる事項を公告しなければならない。

(預金等に係る債権の消滅に関する通知等)

第11条

金融機関は、法第五条第一項第五号に掲げる権利行使の届出等に係る期間内に権利行使の届出等がなく、かつ、法第六条第二項の規定による通知を行わないときは、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を預金保険機構に通知しなければならない。

一対象預金口座等に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号

二対象預金口座等の名義人の氏名又は名称

三対象預金等債権の額

四対象預金等債権に係る法第五条第一項の規定による公告の年月日

五対象預金等債権が消滅した年月日

六その他必要な事項

2預金保険機構は、法第七条の規定による公告の際あわせて前項に規定する書類の内容に基づき、同項各号に掲げる事項を公告しなければならない。

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる