犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第6条(法に規定する手続を実施することが適当でないと認められる場合)
法第四条第二項第二号に規定する主務省令で定める場合は、犯罪利用預金口座等の名義人に係る民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定、会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による特別清算開始の命令又はこれらに準ずる事実があった場合とする。
この条文の基本情報
法に規定する手続を実施することが適当でないと認められる場合とは何ですか?
定義法に規定する手続を実施することが適当でないと認められる場合とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第四条第二項第二号に規定する主務省令で定める場合は、犯罪利用預金口座等の名義人に係る民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第6条(法に規定する手続を実施することが適当でないと認められる場合)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第四条第二項第二号に規定する主務省令で定める場合は、犯罪利用預金口座等の名義人に係る民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定、…」で始まります。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第6条は第二章 預金等に係る債権の消滅手続に置かれています。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の公布日は平成20年6月6日です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第6条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第5条です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第6条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000742001 - 本サイト収録
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000742001/6