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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第一章 総則が属する犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の法令番号は平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号です。
  3. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の公布日は平成20年6月6日です。
  4. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

別タブ ↗

この規則は、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下「法」という。)の委任に基づく事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条

別タブ ↗

この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。

(申請書等の記載事項等)

第3条

別タブ ↗

法及びこの規則の規定により提出する申請書、届出書又は閲覧請求書には、申請、届出又は請求の年月日を記載するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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