(目的)
第1条
別タブ ↗この規則は、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下「法」という。)の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
(目的)
この規則は、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下「法」という。)の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
(定義)
この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。
(申請書等の記載事項等)
法及びこの規則の規定により提出する申請書、届出書又は閲覧請求書には、申請、届出又は請求の年月日を記載するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)