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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第3条(申請書等の記載事項等)

法及びこの規則の規定により提出する申請書、届出書又は閲覧請求書には、申請、届出又は請求の年月日を記載するものとする。

この条文の基本情報

申請書等の記載事項等とは何ですか?

定義申請書等の記載事項等とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法及びこの規則の規定により提出する申請書、届出書又は閲覧請求書には、申請、届出又は請求の年月日を記載するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第3条(申請書等の記載事項等)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法及びこの規則の規定により提出する申請書、届出書又は閲覧請求書には、申請、届出又は請求の年月日を記載するものとする。」で始まります。
  3. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第3条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第2条です。
  7. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第3条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000742001
  • 本サイト収録犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000742001/3

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