犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第4条(法第四条第一項の規定による求めに添える書類)
- 法第四条第一項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
- 一法第五条第一項第二号から第六号までに掲げる事項
- 二第八条第一項各号に掲げる事項(当該事項を公告することが困難である場合には、その旨及びその理由)
- 三法第五条第一項の規定による公告を希望する年月日
- 四第八条第二項第二号から第五号までに掲げる事項
- 五法第四条第一項の預金口座等について、犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由
この条文の基本情報
法第四条第一項の規定による求めに添える書類とは何ですか?
定義法第四条第一項の規定による求めに添える書類とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第四条第一項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第4条(法第四条第一項の規定による求めに添える書類)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第四条第一項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。」で始まります。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第4条は第二章 預金等に係る債権の消滅手続に置かれています。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の公布日は平成20年6月6日です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第4条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第3条です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第4条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000742001 - 本サイト収録
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000742001/4