犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第5条(法第四条第二項第一号に規定する主務省令で定める手続)
- 法第四条第二項第一号に規定する主務省令で定める手続は、次に掲げる手続とする。
- 一訴えの提起(払戻しの訴えの提起を除く。)
- 二担保権の実行
- 三国税滞納処分(その例による処分を含む。)
- 四国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)の規定、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の規定及び国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)の規定による保全手続
- 五没収の判決の確定
この条文の基本情報
法第四条第二項第一号に規定する主務省令で定める手続とは何ですか?
定義法第四条第二項第一号に規定する主務省令で定める手続とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第四条第二項第一号に規定する主務省令で定める手続は、次に掲げる手続とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第5条(法第四条第二項第一号に規定する主務省令で定める手続)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第四条第二項第一号に規定する主務省令で定める手続は、次に掲げる手続とする。」で始まります。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第5条は第二章 預金等に係る債権の消滅手続に置かれています。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の公布日は平成20年6月6日です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第5条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第4条です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第5条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000742001 - 本サイト収録
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000742001/5