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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第7条(他の金融機関への通知事項)

  1. 法第四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号
  3. 二名義人の氏名又は名称
  4. 三預金等に係る債権の額
  5. 四振込利用犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者から振込みが行われた時期(当該事項を通知することが困難である場合を除く。)
  6. 五振込利用犯罪行為の概要
  7. 六預金等に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続の方針
  8. 七資金を移転する目的で利用されたと疑われる他の金融機関の預金口座等に係る店舗並びに預金等の種別及び口座番号
  9. 八資金を移転する目的で利用されたと疑われる他の金融機関の預金口座等の名義人の氏名又は名称
  10. 九犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由
  11. 十その他必要な事項

この条文の基本情報

他の金融機関への通知事項とは何ですか?

定義他の金融機関への通知事項とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第7条(他の金融機関への通知事項)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第7条は第二章 預金等に係る債権の消滅手続に置かれています。
  4. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第7条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第6条です。
  7. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第7条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000742001
  • 本サイト収録犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000742001/7

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