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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第一章 総則が属する特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則の法令番号は平成二十年国土交通省令第十号です。
  3. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則の公布日は平成20年3月24日です。
  4. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(住宅建設瑕疵担保責任保険契約の内容の基準)

第1条

別タブ ↗

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二条第六項第六号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一法第二条第六項第二号イの規定による損害の塡補の内容が、同号イに規定する建設業者に生じた損害の額から次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額を控除した残額に百分の八十を乗じた額(当該額が負数となるときは、零とする。)以上の額を塡補するものであること。

二法第二条第六項第二号ロの規定による損害の塡補の内容が、次のいずれにも適合するものであること。

三前二号に掲げるもののほか、塡補すべき損害の範囲その他の法第二条第六項第二号イに規定する建設業者及び同号ロに規定する発注者の利益の保護のため必要な事項について、国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

(住宅販売瑕疵担保責任保険契約の内容の基準)

第2条

別タブ ↗

法第二条第七項第六号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一法第二条第七項第二号イの規定による損害の塡補の内容が、同号イに規定する宅地建物取引業者に生じた損害の額から次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額を控除した残額に百分の八十を乗じた額(当該額が負数となるときは、零とする。)以上の額を塡補するものであること。

二法第二条第七項第二号ロの規定による損害の塡補の内容が、次のいずれにも適合するものであること。

三前二号に掲げるもののほか、塡補すべき損害の範囲その他の法第二条第七項第二号イに規定する宅地建物取引業者及び同号ロに規定する買主の利益の保護のため必要な事項について、国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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