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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第二章 住宅建設瑕疵担保保証金

第3条〜第13条の4・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第二章 住宅建設瑕疵担保保証金は、第3条〜第13条の4の全 18 条で構成されています。
  2. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第二章 住宅建設瑕疵担保保証金が属する特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則の法令番号は平成二十年国土交通省令第十号です。
  3. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則の公布日は平成20年3月24日です。
  4. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(住宅建設瑕疵担保保証金に充てることができる有価証券)

第3条

法第三条第五項(法第七条第三項及び法第八条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

一国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条第一項、第十四条及び第十五条第一項において同じ。)

二地方債証券

三前二号に掲げるもののほか、国土交通大臣が指定した社債券その他の債券

(住宅建設瑕疵担保保証金に充てることができる有価証券の価額)

第4条

法第三条第五項(法第七条第三項及び法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を住宅建設瑕疵担保保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

一国債証券については、その額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。第十五条第一項において同じ。)

二地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の百分の九十

三前二号以外の債券については、その額面金額の百分の八十

2割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間が五年を超えるものについては、前項の規定の適用については、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす。

(住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出等)

第5条

法第四条第一項の規定による届出は、基準日(法第三条第一項に規定する基準日をいう。以下同じ。)から三週間以内に、別記第一号様式による届出書により行うものとする。

2前項の届出書には、当該基準日における法第三条第一項の新築住宅のうち、当該基準日前一年間に引き渡した新築住宅に関する事項を記載した別記第一号の二様式による一覧表を添付しなければならない。

3法第四条第二項に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

一新たに供託した住宅建設瑕疵担保保証金の供託に係る供託物受入れの記載のある供託書の写し

二新たに法第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人(以下単に「住宅瑕疵担保責任保険法人」という。)と締結した住宅建設瑕疵担保責任保険契約を証する書面

(住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認の申請)

第6条

法第五条ただし書の確認を受けようとする者は、別記第二号様式による確認申請書を、その建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の確認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一前条第二項の一覧表

二法第五条ただし書の供託に係る供託物受入れの記載のある供託書の写し

(公正証書を作成したときに準ずる場合)

第7条

法第六条第二項第二号の国土交通省令で定める場合は、同条第一項の報酬返還請求権等の存在及び内容について供託建設業者(同項に規定する供託建設業者をいう。以下同じ。)と合意した旨が記載された公証人の認証を受けた私署証書又はその旨が記録された公証人の認証を受けた電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成した場合とする。

(報酬返還請求権等に係る報酬の返還の義務又は損害の賠償の義務を履行することができず、又は著しく困難である場合)

第8条

法第六条第二項第三号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一供託建設業者が合併以外の理由により解散した場合

二供託建設業者が再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合

三供託建設業者が、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態にあることが明らかである場合

(他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有することについての確認)

第9条

法第六条第二項第三号の確認を受けようとする同条第一項に規定する発注者は、別記第三号様式による確認申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の確認申請書には、法第六条第一項の瑕疵があること及びその瑕疵によって損害が生じたことを証する書面並びに同条第二項第三号の供託建設業者が死亡した場合又は前条各号に掲げる場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

3国土交通大臣は、第一項の確認申請書を受理したときは、遅滞なく、法第六条第一項の権利(以下この章において単に「権利」という。)の調査をしなければならない。

4国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による権利の調査を行わないものとする。

一第二項の規定により添付された書面に記載された報酬返還請求権等に係る瑕疵が法第六条第一項の瑕疵に該当しないことが、当該書面から明らかであるとき。

二当該確認申請書を受理した日(当該確認申請書を受理した日前三十日内に受理した当該確認申請書に記載された供託建設業者に係る第一項の確認申請書又は住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則(平成二十一年法務省・国土交通省令第一号。以下「保証金規則」という。)第二条第一項の技術的確認の申請書(既に第十項第二号の規定による合計額の算定の対象となる期間内に受理されたものを除く。以下この号において「対象確認申請書等」という。)があるときは、対象確認申請書等を受理した日のうち最も早い日。以下この章において「受理日」という。)における当該供託建設業者が供託をしている住宅建設瑕疵担保保証金の額(受理日前にされた当該供託建設業者に係る第一項の規定による確認の申請及び保証金規則第二条第一項の規定による技術的確認の申請のうち、前項の規定による権利の調査又は保証金規則第二条第三項の規定による権利の調査の結果、権利を有することが確認され、まだ住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受けていないものに係る金額(これらの権利の調査に要した第八項に規定する損害調査費用を含む。)に相当する額を除く。以下この章において「受理日供託額」という。)が、受理日以後当該確認申請書を受理した日までの間に受理した対象確認申請書等(前号の規定により権利の調査を行わないこととされたもの及び次項ただし書の規定により同項の損害調査を行わないこととされたものを除く。)に係る戸数に十万円を乗じた額以下であるとき。

5国土交通大臣は、第三項の規定による権利の調査のため、住宅瑕疵担保責任保険法人に、第一項の規定による確認の申請に係る損害についての調査(以下この章において「損害調査」という。)を行わせるものとする。ただし、第二項の規定により添付された書面によりその必要がないと認められるときは、この限りでない。

6住宅瑕疵担保責任保険法人は、損害調査を行うときは、その役員又は職員のうち、国土交通大臣が別に定める要件を備える者に損害調査を実施させなければならない。

7住宅瑕疵担保責任保険法人は、損害調査を終えたときは、直ちに、当該確認の申請に係る損害が法第六条第一項の瑕疵により生じた損害に該当するか否か並びに該当する場合は当該損害の内容及び額について報告書を作成し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

8国土交通大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、受理日から起算して三十日を経過した日(当該報告書の提出を受けた日が受理日から起算して三十日を経過した日より後の日であるときは、当該報告書の提出を受けた日)以後、遅滞なく、当該報告書に係る損害調査を実施した住宅瑕疵担保責任保険法人に対し、当該損害調査に要する費用として国土交通大臣が別に定める費用(以下この章において「損害調査費用」という。)に係る別記第三号の二様式による確認書を交付しなければならない。ただし、第十項第二号に該当するときは、これを交付してはならない。

9国土交通大臣は、第三項の規定による権利の調査の結果に基づき、第一項の確認申請書を提出した者(以下この条において「申請者」という。)が権利を有することを確認したときは、受理日から起算して三十日を経過した日(当該権利を有することを確認した日が受理日から起算して三十日を経過した日より後の日であるときは、当該権利を有することを確認した日)以後、遅滞なく、申請者に別記第三号の三様式による確認書を交付しなければならない。この場合において、当該確認書に記載する報酬返還請求権等の額は、受理日供託額から損害調査費用を控除した額を限度とする。

10国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同項の確認書を交付してはならない。

一第三項の規定による権利の調査の結果に基づき権利を有することが確認された金額が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額以下の場合

二受理日以後受理日から起算して三十日を経過する日までにされた当該供託建設業者に係る第一項の規定による確認の申請及び保証金規則第二条第一項の規定による技術的確認の申請のうち、第三項の規定による権利の調査又は保証金規則第二条第三項の規定による権利の調査の結果、権利を有することが確認されたものに係る金額(これらの権利の調査に要した損害調査費用を含む。)の合計額が、受理日供託額を超える場合

11国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

一第三項の規定による権利の調査の結果に基づき、申請者が権利を有していないことが確認された場合

二第四項各号のいずれかに該当する場合

三前項第一号に該当する場合

(権利の申出)

第9条の2

国土交通大臣は、前条第十項第二号に該当する場合は、遅滞なく、六十日を下らない一定の期間内に国土交通大臣に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは当該公示に係るこの条から第九条の四までの規定による手続(以下この条において「配当手続」という。)から除斥されるべきことを公示しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定による公示をしたときは、その旨を次に掲げる者に対して通知しなければならない。

一受理日以後当該公示をした日までの間に、前項の規定による公示に係る供託建設業者に関する前条第一項の確認申請書又は保証金規則第二条第一項の技術的確認の申請書を提出した者

二当該供託建設業者

3第一項の規定による公示があった後は、受理日以後受理日から起算して三十日を経過する日までの間に当該公示に係る供託建設業者に関する前条第一項の確認申請書又は保証金規則第二条第一項の技術的確認の申請書を提出した者が、その申請を取り下げた場合においても、配当手続の進行は、妨げられない。

4第一項に規定する権利の申出をしようとする法第六条第一項に規定する発注者は、権利を有することを証する書面を添付して、別記第三号の四様式による申出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

5第一項の規定による公示をした場合にあっては、受理日から起算して三十日を経過した日以後同項の期間を経過する日までの間に行われた前条第一項の規定による確認の申請又は保証金規則第二条第一項の規定による技術的確認の申請は、第一項の期間内に行われた前項の規定による権利の申出とみなす。この場合において、前条第一項の確認申請書(同条第二項の規定により添付された書面を含む。)又は保証金規則第二条第一項の技術的確認の申請書(同条第二項の規定により添付された書面又は電磁的記録を含む。)は、前項の申出書(同項の規定により添付すべき書面を含む。)とみなす。

6第四項の申出書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出された場合における第一項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

(権利の調査)

第9条の3

国土交通大臣は、前条第四項の規定による権利の申出を受けたときは、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。

2国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による権利の調査を行わないものとする。

一前条第四項の規定により添付された書面に記載された報酬返還請求権等に係る瑕疵が法第六条第一項の瑕疵に該当しないことが、当該書面から明らかであるとき。

二受理日供託額が受理日以後当該権利の申出を受けた日までの間に受理した前条第四項の規定による権利の申出(前号の規定により権利の調査を行わないこととされたもの及び次項において準用する第九条第五項ただし書の規定により損害調査を行わないこととされたものを除く。)に係る戸数に十万円を乗じた額以下であるとき。

3第九条第五項から第七項までの規定は、第一項の権利の調査について準用する。

(配当表の作成等)

第9条の4

国土交通大臣は、第九条の二第三項に規定する者に係る第九条第三項の規定による権利の調査若しくは保証金規則第二条第三項の規定による権利の調査又は第九条の二第一項の期間内に同条第四項の規定による権利の申出をした者に係る前条第一項の規定による権利の調査(以下この条において「権利調査」という。)の結果に基づき、これらの者が権利を有することを確認したときは、速やかに、権利を有することが確認された者に係る配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該配当表に係る供託建設業者に通知しなければならない。

2配当の順位は、次に掲げる順位による。

一損害調査費用

二権利調査により権利を有することが確認された者が有する権利で、二千万円以下のものは全額、二千万円を超えるものは二千万円までの額

三前号に掲げるものを除く同号の者が有する権利

3同一順位において配当をすべき債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする。

4国土交通大臣は、配当の実施のため、供託規則第二十七号から第二十八号の二までの書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に同令第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。

5国土交通大臣は、前項の手続をしたときは、同項の支払委託書の写しを供託建設業者に交付しなければならない。

(公示の方法)

第9条の5

第九条の二第一項及び前条第一項の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。

(住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託の届出)

第10条

法第七条第二項の規定による届出は、同条第一項の規定により供託した日から二週間以内に、別記第四号様式による届出書により行うものとする。

2前項の届出書には、当該供託に係る供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付しなければならない。

(住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等の届出)

第11条

供託建設業者は、法第八条第一項の住宅建設瑕疵担保保証金の保管替えがされ、又は同条第二項の規定により住宅建設瑕疵担保保証金を供託したときは、遅滞なく、別記第五号様式による届出書に当該供託に係る供託物受入れの記載のある供託書の写しを添えて、その建設業法第三条第一項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。

(住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しの承認)

第12条

法第九条第二項の承認を受けようとする者は、別記第六号様式による承認申請書を、その建設業法第三条第一項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

2国土交通大臣又は都道府県知事は、住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しの承認をしたときは、別記第六号の二様式による取戻承認書を交付するものとする。

(住宅建設瑕疵担保保証金に関する説明事項)

第13条

法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の表示

二特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十五号。以下「令」という。)第三条第一項の建設新築住宅については、同項の書面に記載された二以上の建設業者それぞれの建設瑕疵負担割合(同項に規定する建設瑕疵負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合の割合

(情報通信の技術を利用する方法)

第13条の2

法第十条第二項(法第十五条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第十三条の四第一項第二号並びに第三十四条第二項及び第三項において同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一受信者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

二前項第一号ロに掲げる方法にあっては、記載事項を送信者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。

三前項第一号ハに掲げる方法にあっては、記載事項を送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

(電磁的方法の種類及び内容)

第13条の3

令第四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一前条第一項各号に掲げる方法のうち送信者等が使用するもの

二ファイルへの記録の方式

(情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第13条の4

令第四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの

二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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