(指定住宅紛争処理機関の業務の特例に係る住宅品質確保法施行規則の規定の適用)
第40条
別タブ ↗法第三十三条第一項の規定により指定住宅紛争処理機関が同項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号。以下「住宅品質確保法施行規則」という。)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(指定住宅紛争処理機関の業務の特例に係る住宅品質確保法施行規則の規定の適用)
法第三十三条第一項の規定により指定住宅紛争処理機関が同項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号。以下「住宅品質確保法施行規則」という。)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(住宅紛争処理支援センターの業務の特例に係る住宅品質確保法施行規則の規定の適用)
法第三十四条第一項の規定により住宅紛争処理支援センターが同項各号に掲げる業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる住宅品質確保法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)