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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第五章 住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理

第40条〜第41条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第五章 住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理は、第40条〜第41条の全 2 条で構成されています。
  2. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第五章 住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理が属する特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則の法令番号は平成二十年国土交通省令第十号です。
  3. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則の公布日は平成20年3月24日です。
  4. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定住宅紛争処理機関の業務の特例に係る住宅品質確保法施行規則の規定の適用)

第40条

別タブ ↗

法第三十三条第一項の規定により指定住宅紛争処理機関が同項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号。以下「住宅品質確保法施行規則」という。)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(住宅紛争処理支援センターの業務の特例に係る住宅品質確保法施行規則の規定の適用)

第41条

別タブ ↗

法第三十四条第一項の規定により住宅紛争処理支援センターが同項各号に掲げる業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる住宅品質確保法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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