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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第四章 住宅瑕疵担保責任保険法人

第23条〜第39条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第四章 住宅瑕疵担保責任保険法人は、第23条〜第39条の全 17 条で構成されています。
  2. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第四章 住宅瑕疵担保責任保険法人が属する特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則の法令番号は平成二十年国土交通省令第十号です。
  3. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則の公布日は平成20年3月24日です。
  4. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(住宅瑕疵担保責任保険法人に係る指定の申請等)

第23条

法第十七条第一項の指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、別記第十三号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(以下「財産目録等」という。)。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。

三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で法第十九条に規定する業務(以下「保険等の業務」という。)に係る事項と保険等の業務以外の業務に係る事項とを区分したもの

四申請の日の属する事業年度及び翌事業年度から起算して十事業年度における収支の見込みを記載した書面

五申請に係る意思の決定を証する書類

六法第十七条第一項第二号に規定する保険等の業務の実施に関する計画として次の事項を記載した書類

七役員の氏名及び略歴を記載した書類

八指定申請者が一般社団法人である場合においてはその社員の氏名及び略歴(社員が法人である場合は、その法人の名称)、指定申請者が一般財団法人である場合においてはその評議員の氏名及び略歴を記載した書類

九指定申請者が株式会社である場合においては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数を記載した書類

十現に行っている業務の概要を記載した書類

十一指定申請者が法第十七条第二項各号に該当しない旨を誓約する書面

十二その他参考となる事項を記載した書類

(保険等の業務を的確に実施するために必要と認められる財産的基礎)

第24条

法第十七条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、基本財産又は資本金の額が二億円以上であることとする。

(保険法人の名称等の変更の届出)

第25条

法第十八条第二項の規定による届出は、別記第十四号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人名称等変更届出書により行うものとする。

(役員の選任又は解任の認可の申請)

第26条

住宅瑕疵担保責任保険法人(以下「保険法人」という。)は、法第二十条第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、別記第十五号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人役員選任等認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第十七条第二項第三号イ又はロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添えなければならない。

(業務規程の認可の申請等)

第27条

保険法人は、法第二十一条第一項前段の規定により保険等の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、別記第十六号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人保険等業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2保険法人は、法第二十一条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第十七号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人保険等業務規程変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(業務規程の記載事項)

第28条

法第二十一条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一保険等の業務を行う時間及び休日に関する事項

二保険等の業務を行う事務所の所在地

三保険契約の締結の手続に関する事項

四保険契約の内容に関する事項

五保険料、検査手数料その他保険等の業務に関する料金(以下「保険料等」という。)の収納の方法に関する事項

六保険契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項

七保険引受に当たっての検査に関する事項

八保険金の支払に関する事項

九保険料等及び責任準備金の算出方法に関する事項

十保険等の業務の実施体制に関する事項

十一法第二十五条の帳簿(以下単に「帳簿」という。)その他の保険等の業務に関する書類の管理及び保存に関する事項

十二保険等の業務に関する秘密の保持に関する事項

十三保険契約に関する苦情及び紛争の処理に関する事項

十四区分経理の方法その他の経理に関する事項

十五第三十五条第二項の規定による支払備金の積立てを行う場合にあっては、その計算方法に関する事項

十六保険等の業務の公正かつ的確な実施を確保するための措置に関する事項

十七法第三十五条の規定による住宅紛争処理支援センターの調査研究事業への協力に関する事項

十八その他保険等の業務の実施に関し必要な事項

(事業計画等の認可の申請等)

第29条

保険法人は、法第二十二条第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、別記第十八号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人事業計画等認可申請書に次に掲げる書類を添えて、毎事業年度開始の日の一月前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

一事業計画書

二収支予算書

三前事業年度の予定貸借対照表

四当該事業年度の予定貸借対照表

五前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類

2保険法人は、法第二十二条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、別記第十九号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人事業計画等変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算の変更が前項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

(事業報告書等の提出)

第30条

保険法人は、法第二十二条第二項の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、財産目録等を添付しなければならない。

2前項の収支決算書及び財産目録等については、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査を受けたものとする。

(区分経理の方法)

第31条

保険法人は、法第二十三条各号に掲げる業務のうち、二以上の業務に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

(責任準備金の積立て)

第32条

保険法人は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を責任準備金として積み立てなければならない。

一普通責任準備金1収入保険料を基礎として、未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、事業年度末において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する額として計算した金額。2

二異常危険準備金1保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額。ただし、危険に備えるために最低限度必要なものとして国土交通大臣が定める額を下回ってはならない。2

(再保険契約の責任準備金)

第33条

保険法人は、保険契約を再保険に付した場合において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。

一保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社

二保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等

三保険法人

(帳簿の備付け等)

第34条

法第二十五条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一法第十九条第一号及び第二号の保険契約(以下この号において単に「保険契約」という。)について、それぞれ次に掲げる事項

二法第十九条第三号の再保険契約(以下この号において単に「再保険契約」という。)について、次に掲げる事項

三法第十九条第一号から第三号までの保険契約に基づく保険金の支払について、次に掲げる事項

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ保険法人において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

3保険法人は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。第三十九条第一号において同じ。)を、保険等の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

(支払備金の積立て)

第35条

保険法人は、毎事業年度末において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。

一保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金及び返戻金(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、保険法人が毎事業年度末において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額

二まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金及び返戻金について、その支払のために必要なものとして国土交通大臣が定める金額

2保険法人の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する保険金及び返戻金については、一定の期間を限り、業務規程に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。

3第三十三条の規定は、支払備金の積立てについて準用する。

(資産の運用方法)

第36条

保険法人は、保険料として収納した金銭その他の資産の運用を行うには、次に掲げる方法によらなければならない。

一国債、地方債その他国土交通大臣が指定する有価証券の取得

二銀行その他国土交通大臣が指定する金融機関への預金

三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補塡の契約があるもの

(業務の休廃止の許可の申請)

第38条

保険法人は、法第二十九条第一項の規定により保険等の業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、別記第二十一号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人業務休廃止許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(保険等の業務の引継ぎ)

第39条

法第二十九条第一項の規定による保険等の業務の全部又は一部の廃止の許可に係る保険法人(当該許可の条件として、その保険等の業務の全部又は一部を、当該保険等の業務の全部又は一部を承継するものとして国土交通大臣が指定する保険法人に引き継ぐこととされたものに限る。)及び法第三十条第一項又は第二項の規定による指定の取消しに係る保険法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。

一国土交通大臣が指定する保険法人に帳簿その他の保険等の業務に関する書類を引き継ぐこと。

二国土交通大臣が指定する保険法人に保険契約に係る責任準備金及び支払備金に相当する額を引き渡すこと。

三その他国土交通大臣が必要と認める事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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