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バイオマス活用推進基本法 第四章 バイオマス活用推進会議

第33条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. バイオマス活用推進基本法第四章 バイオマス活用推進会議は、第33条の全 1 条で構成されています。
  2. バイオマス活用推進基本法第四章 バイオマス活用推進会議が属するバイオマス活用推進基本法の法令番号は平成二十一年法律第五十二号です。
  3. バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
  4. バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十三条

第33条

政府は、関係行政機関(内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省その他の関係行政機関をいう。以下同じ。)相互の調整を行うことにより、バイオマスの活用の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、バイオマス活用推進会議を設けるものとする。

2関係行政機関は、バイオマスの活用に関し専門的知識を有する者によって構成するバイオマス活用推進専門家会議を設け、前項の調整を行うに際しては、その意見を聴くものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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