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バイオマス活用推進基本法 第一章 総則

第1条〜第19条・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. バイオマス活用推進基本法第一章 総則は、第1条〜第19条の全 19 条で構成されています。
  2. バイオマス活用推進基本法第一章 総則が属するバイオマス活用推進基本法の法令番号は平成二十一年法律第五十二号です。
  3. バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
  4. バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、バイオマスの活用の推進に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、バイオマスの活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって持続的に発展することができる経済社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「バイオマス」とは、動植物に由来する有機物である資源(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭(以下「化石資源」という。)を除く。)をいう。

2この法律において「バイオマスの活用」とは、バイオマスを製品の原材料(バイオマスを製品の原材料の原材料その他の間接の原材料として利用する場合における間接の原材料を含む。以下同じ。)として利用すること(農林水産物を食品の原材料として利用することその他の農林水産物を本来の用途に利用することを除く。)又はエネルギー源として利用することをいう。

(総合的、一体的かつ効果的な推進)

第3条

バイオマスの活用の推進は、太陽、大地、海等の自然の恩恵によってもたらされる資源をはじめとする枯渇することのない資源の活用を図ることが化石資源の乏しい我が国にとって経済社会の持続的な発展を実現する上で極めて重要であることにかんがみ、バイオマスを製品の原材料及びエネルギー源として最大限に利用することができるよう、総合的、一体的かつ効果的に行われなければならない。

(地球温暖化の防止に向けた推進)

第4条

バイオマスの活用の推進は、バイオマスの積極的な利用により温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化を促進し、人類共通の課題である地球温暖化の防止に資することを旨として行われなければならない。

(循環型社会の形成に向けた推進)

第5条

バイオマスの活用の推進は、廃棄物、副産物等であるバイオマスの利用を促進することにより、廃棄物の発生が抑制され、限りある資源が有効に活用される循環型社会の形成を推進することを旨として行われなければならない。

(産業の発展及び国際競争力の強化への寄与)

第6条

バイオマスの活用の推進は、バイオマスの活用による新たな事業の創出及び就業の機会の増大並びにバイオマスの活用に係る技術の研究開発及びその成果の普及等が図られることにより、産業の発展及び国際競争力の強化に寄与することを旨として行われなければならない。

(農山漁村の活性化等に資する推進)

第7条

バイオマスの活用の推進は、バイオマスの大部分が農林水産物に由来し、農林水産業及び農山漁村がバイオマスの供給に関し極めて重要な役割を担うものであることにかんがみ、農林水産業の持続的かつ健全な発展及び農山漁村の活性化が図られ、これにより我が国の農林水産物の供給能力の維持向上及び農林水産業の多面的な機能の持続的な発揮に資することを旨として行われなければならない。

(バイオマスの種類ごとの特性に応じた最大限の利用)

第8条

バイオマスの活用の推進は、まずバイオマスが製品の原材料として利用され、最終的にエネルギー源として利用されるなど、バイオマスの種類ごとの特性に応じて最大限に利用されることを旨として行われなければならない。

(エネルギーの供給源の多様化)

第9条

バイオマスの活用の推進は、エネルギーに関する国際情勢が不安定な要素を有していること等にかんがみ、エネルギーの安定的な供給の確保及び経済性に留意しつつ、バイオマスをエネルギー源として利用することを促進し、エネルギー資源の乏しい我が国におけるエネルギーの供給源の多様化が図られるよう行われなければならない。

(地域の主体的な取組の促進)

第10条

バイオマスの活用の推進は、バイオマスが小規模に散在し、バイオマスの分布状況をはじめとする自然的経済的社会的諸条件が地域ごとに異なることにかんがみ、各地域による創意工夫を生かした主体的な取組が促進されるよう行われなければならない。

(社会的気運の醸成)

第11条

バイオマスの活用の推進は、バイオマスの活用が国民の生活に密接に関わっているものであり、国民の理解と協力を得つつ推進されるべきものであることにかんがみ、バイオマスの利用に自主的かつ積極的に取り組む社会的気運が醸成されるよう行われなければならない。

(食料の安定供給の確保)

第12条

バイオマスの活用の推進は、食料が人間の生命の維持に欠くことができないものであり、かつ、健康で充実した生活の基礎として重要なものであることにかんがみ、食料の安定供給の確保に支障を来さないよう行われなければならない。

(環境の保全への配慮)

第13条

バイオマスの活用の推進は、生活環境の保全、生物の多様性の確保その他の環境の保全に配慮して行われなければならない。

(国の責務)

第14条

国は、第三条から前条までに定めるバイオマスの活用の推進に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)

第15条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、バイオマスの活用の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第16条

事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自ら積極的にバイオマスの活用の推進に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するバイオマスの活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(国民の責務)

第17条

国民は、基本理念にのっとり、その日常生活に関し、製品の購入に当たってバイオマスを利用した製品を選択すること等によりバイオマスの活用を推進するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するバイオマスの活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(連携の強化)

第18条

国は、国、地方公共団体、事業者及び大学等の研究機関が相互に連携を図りながら協力することにより、バイオマスの活用の効果的な推進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。

(法制上の措置等)

第19条

政府は、バイオマスの活用の推進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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