バイオマス活用推進基本法 第1条(目的)
この法律は、バイオマスの活用の推進に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、バイオマスの活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって持続的に発展することができる経済社会の実現に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、バイオマス活用推進基本法第1条に定められた規定で、「この法律は、バイオマスの活用の推進に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、バイオマスの活用の推進に関する施策…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- バイオマス活用推進基本法第1条(目的)は、日本のバイオマス活用推進基本法に含まれる条文です。
- バイオマス活用推進基本法第1条の条文原文は「この法律は、バイオマスの活用の推進に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、バイオマスの活用の推進に関する施策…」で始まります。
- バイオマス活用推進基本法第1条は第一章 総則に置かれています。
- バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
- バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- バイオマス活用推進基本法第1条の次の条はバイオマス活用推進基本法第2条です。
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- 正式書式
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000052 - 本サイト収録
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000052/1