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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

バイオマス活用推進基本法 第二節 地方公共団体の施策

第32条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. バイオマス活用推進基本法第二節 地方公共団体の施策は、第32条の全 1 条で構成されています。
  2. バイオマス活用推進基本法第二節 地方公共団体の施策が属するバイオマス活用推進基本法の法令番号は平成二十一年法律第五十二号です。
  3. バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
  4. バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十二条

第32条

別タブ ↗

地方公共団体は、前節に定める国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じたバイオマスの活用の推進に関する施策を、これらの総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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