バイオマス活用推進基本法 第32条
地方公共団体は、前節に定める国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じたバイオマスの活用の推進に関する施策を、これらの総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- バイオマス活用推進基本法第32条は、日本のバイオマス活用推進基本法に含まれる条文です。
- バイオマス活用推進基本法第32条の条文原文は「地方公共団体は、前節に定める国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じたバイオマスの活用の推進に関する施策を、これら…」で始まります。
- バイオマス活用推進基本法第32条は第二節 地方公共団体の施策に置かれています。
- バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
- バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- バイオマス活用推進基本法第32条の前の条はバイオマス活用推進基本法第31条です。
- バイオマス活用推進基本法第32条の次の条はバイオマス活用推進基本法第33条です。
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- 正式書式
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000052 - 本サイト収録
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000052/32