バイオマス活用推進基本法 第31条(国民の理解の増進)
国は、国民が広くバイオマスの活用に関する理解と関心を深めることによりバイオマスの活用が促進されるよう、バイオマスの活用に関する教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国民の理解の増進とは何ですか?
定義国民の理解の増進とは、バイオマス活用推進基本法第31条に定められた規定で、「国は、国民が広くバイオマスの活用に関する理解と関心を深めることによりバイオマスの活用が促進されるよう、バイオマスの活用に関する教育及び学習の振興並びに広報活動等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- バイオマス活用推進基本法第31条(国民の理解の増進)は、日本のバイオマス活用推進基本法に含まれる条文です。
- バイオマス活用推進基本法第31条の条文原文は「国は、国民が広くバイオマスの活用に関する理解と関心を深めることによりバイオマスの活用が促進されるよう、バイオマスの活用に関する教育及び学習の振興並びに広報活動等…」で始まります。
- バイオマス活用推進基本法第31条は第一節 国の施策に置かれています。
- バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
- バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- バイオマス活用推進基本法第31条の前の条はバイオマス活用推進基本法第30条です。
- バイオマス活用推進基本法第31条の次の条はバイオマス活用推進基本法第32条です。
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- 正式書式
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000052 - 本サイト収録
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000052/31