(バイオマスの活用に必要な基盤の整備)
第22条
国は、バイオマスの活用の推進を効果的かつ効率的に行うため、バイオマスの生産、収集、流通、利用等の各段階が有機的に連携し、経済性が確保されたシステムを構築することができるよう、各地域に分散して配置される小規模かつ効率的な施設の整備その他の必要な基盤の一体的な整備のために必要な施策を講ずるものとする。
(バイオマスの活用に必要な基盤の整備)
国は、バイオマスの活用の推進を効果的かつ効率的に行うため、バイオマスの生産、収集、流通、利用等の各段階が有機的に連携し、経済性が確保されたシステムを構築することができるよう、各地域に分散して配置される小規模かつ効率的な施設の整備その他の必要な基盤の一体的な整備のために必要な施策を講ずるものとする。
(バイオマス又はバイオマス製品等を供給する事業の創出等)
国は、バイオマス又はバイオマス製品等(バイオマスを製品の原材料として利用した製品又はエネルギー源として利用したエネルギーをいう。以下同じ。)を供給する事業及びその関連事業の創出及び健全な発展並びに国際競争力の強化を図るため、その事業基盤の強化、バイオマス及びバイオマス製品等の生産及び流通の合理化その他の必要な施策を講ずるものとする。
(技術の研究開発及び普及)
国は、効率的かつ効果的なバイオマスの活用のためにはバイオマスの利用に関する技術の研究開発及びその成果の普及を図ることが不可欠であることにかんがみ、未利用のバイオマスの利用に関する技術その他の効率的なバイオマスの利用を確保するための技術の研究開発、バイオマスの利用に関する技術の実用化のための研究開発等の促進、地域の特性に応じたバイオマスの利用に関する技術の研究開発、これらの技術の研究開発の成果の普及事業の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。
(人材の育成及び確保)
国は、バイオマスの活用に関する専門的知識を有する人材その他のバイオマスの活用の推進に寄与する人材の育成及び確保を図るため、バイオマスの活用に関する教育、研究及び普及の事業の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。
(バイオマス製品等の利用の促進)
国は、バイオマス製品等の適切な利用の促進に資するため、自らの事務及び事業に関し、バイオマス製品等の利用を推進するとともに、バイオマス製品等に関し、利用の意義に関する知識の普及及び情報の提供、新たな需要の開拓、流通及び販売その他事業活動の円滑化、品質及び安全性の確保並びに製造等に係る経費の低減のための措置、バイオマスの活用により発電した電力の利用の促進のための支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
(民間の団体等の自発的な活動の促進)
国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行うバイオマスの活用の推進に関する活動が促進されるよう、情報の提供、助言その他の必要な施策を講ずるものとする。
(地方公共団体の活動の促進)
国は、地方公共団体による地域に存するバイオマスを地域の実情に即して効果的かつ効率的に活用するための仕組みの構築を促進するとともに、地方公共団体による地域の特性を生かしたバイオマスの活用の推進に関する施策の適切な策定及び実施を確保するため、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
(国際的な連携の確保及び国際協力の推進)
国は、バイオマスの活用の推進を国際的協調の下で促進することの重要性にかんがみ、バイオマスの持続可能な利用に関する基準等の作成、バイオマスの活用に関する研究開発の推進等のための国際的な連携、開発途上地域に対する技術協力その他の国際協力の推進のために必要な施策を講ずるものとする。
(国の内外の情報の収集等)
国は、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的、一体的かつ効果的に行うことができるよう、バイオマスの活用の状況の的確な把握に資するため、バイオマスの活用に関する国の内外の情報の収集、整理及び活用その他の必要な施策を講ずるものとする。
(国民の理解の増進)
国は、国民が広くバイオマスの活用に関する理解と関心を深めることによりバイオマスの活用が促進されるよう、バイオマスの活用に関する教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。
第三十二条
地方公共団体は、前節に定める国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じたバイオマスの活用の推進に関する施策を、これらの総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施するものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)