バイオマス活用推進基本法 第28条(地方公共団体の活動の促進)
国は、地方公共団体による地域に存するバイオマスを地域の実情に即して効果的かつ効率的に活用するための仕組みの構築を促進するとともに、地方公共団体による地域の特性を生かしたバイオマスの活用の推進に関する施策の適切な策定及び実施を確保するため、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
地方公共団体の活動の促進とは何ですか?
定義地方公共団体の活動の促進とは、バイオマス活用推進基本法第28条に定められた規定で、「国は、地方公共団体による地域に存するバイオマスを地域の実情に即して効果的かつ効率的に活用するための仕組みの構築を促進するとともに、地方公共団体による地域の特性を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- バイオマス活用推進基本法第28条(地方公共団体の活動の促進)は、日本のバイオマス活用推進基本法に含まれる条文です。
- バイオマス活用推進基本法第28条の条文原文は「国は、地方公共団体による地域に存するバイオマスを地域の実情に即して効果的かつ効率的に活用するための仕組みの構築を促進するとともに、地方公共団体による地域の特性を…」で始まります。
- バイオマス活用推進基本法第28条は第一節 国の施策に置かれています。
- バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
- バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- バイオマス活用推進基本法第28条の前の条はバイオマス活用推進基本法第27条です。
- バイオマス活用推進基本法第28条の次の条はバイオマス活用推進基本法第29条です。
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- 正式書式
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000052 - 本サイト収録
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000052/28