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バイオマス活用推進基本法 第29条(国際的な連携の確保及び国際協力の推進)

国は、バイオマスの活用の推進を国際的協調の下で促進することの重要性にかんがみ、バイオマスの持続可能な利用に関する基準等の作成、バイオマスの活用に関する研究開発の推進等のための国際的な連携、開発途上地域に対する技術協力その他の国際協力の推進のために必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

国際的な連携の確保及び国際協力の推進とは何ですか?

定義国際的な連携の確保及び国際協力の推進とは、バイオマス活用推進基本法第29条に定められた規定で、「国は、バイオマスの活用の推進を国際的協調の下で促進することの重要性にかんがみ、バイオマスの持続可能な利用に関する基準等の作成、バイオマスの活用に関する研究開発の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. バイオマス活用推進基本法第29条(国際的な連携の確保及び国際協力の推進)は、日本のバイオマス活用推進基本法に含まれる条文です。
  2. バイオマス活用推進基本法第29条の条文原文は「国は、バイオマスの活用の推進を国際的協調の下で促進することの重要性にかんがみ、バイオマスの持続可能な利用に関する基準等の作成、バイオマスの活用に関する研究開発の…」で始まります。
  3. バイオマス活用推進基本法第29条は第一節 国の施策に置かれています。
  4. バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
  5. バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. バイオマス活用推進基本法第29条の前の条はバイオマス活用推進基本法第28条です。
  7. バイオマス活用推進基本法第29条の次の条はバイオマス活用推進基本法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000052
  • 本サイト収録バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000052/29

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