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バイオマス活用推進基本法 第27条(民間の団体等の自発的な活動の促進)

国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行うバイオマスの活用の推進に関する活動が促進されるよう、情報の提供、助言その他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

民間の団体等の自発的な活動の促進とは何ですか?

定義民間の団体等の自発的な活動の促進とは、バイオマス活用推進基本法第27条に定められた規定で、「国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行うバイオマスの活用の推進に関する活動が促進されるよう、情報の提供、助言その他の必要な施策を講ずる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. バイオマス活用推進基本法第27条(民間の団体等の自発的な活動の促進)は、日本のバイオマス活用推進基本法に含まれる条文です。
  2. バイオマス活用推進基本法第27条の条文原文は「国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行うバイオマスの活用の推進に関する活動が促進されるよう、情報の提供、助言その他の必要な施策を講ずる…」で始まります。
  3. バイオマス活用推進基本法第27条は第一節 国の施策に置かれています。
  4. バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
  5. バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. バイオマス活用推進基本法第27条の前の条はバイオマス活用推進基本法第26条です。
  7. バイオマス活用推進基本法第27条の次の条はバイオマス活用推進基本法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000052
  • 本サイト収録バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000052/27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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