バイオマス活用推進基本法 第26条(バイオマス製品等の利用の促進)
国は、バイオマス製品等の適切な利用の促進に資するため、自らの事務及び事業に関し、バイオマス製品等の利用を推進するとともに、バイオマス製品等に関し、利用の意義に関する知識の普及及び情報の提供、新たな需要の開拓、流通及び販売その他事業活動の円滑化、品質及び安全性の確保並びに製造等に係る経費の低減のための措置、バイオマスの活用により発電した電力の利用の促進のための支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
バイオマス製品等の利用の促進とは何ですか?
定義バイオマス製品等の利用の促進とは、バイオマス活用推進基本法第26条に定められた規定で、「国は、バイオマス製品等の適切な利用の促進に資するため、自らの事務及び事業に関し、バイオマス製品等の利用を推進するとともに、バイオマス製品等に関し、利用の意義に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- バイオマス活用推進基本法第26条(バイオマス製品等の利用の促進)は、日本のバイオマス活用推進基本法に含まれる条文です。
- バイオマス活用推進基本法第26条の条文原文は「国は、バイオマス製品等の適切な利用の促進に資するため、自らの事務及び事業に関し、バイオマス製品等の利用を推進するとともに、バイオマス製品等に関し、利用の意義に関…」で始まります。
- バイオマス活用推進基本法第26条は第一節 国の施策に置かれています。
- バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
- バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- バイオマス活用推進基本法第26条の前の条はバイオマス活用推進基本法第25条です。
- バイオマス活用推進基本法第26条の次の条はバイオマス活用推進基本法第27条です。
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- 正式書式
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000052 - 本サイト収録
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000052/26