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バイオマス活用推進基本法 第25条(人材の育成及び確保)

国は、バイオマスの活用に関する専門的知識を有する人材その他のバイオマスの活用の推進に寄与する人材の育成及び確保を図るため、バイオマスの活用に関する教育、研究及び普及の事業の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

人材の育成及び確保とは何ですか?

定義人材の育成及び確保とは、バイオマス活用推進基本法第25条に定められた規定で、「国は、バイオマスの活用に関する専門的知識を有する人材その他のバイオマスの活用の推進に寄与する人材の育成及び確保を図るため、バイオマスの活用に関する教育、研究及び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. バイオマス活用推進基本法第25条(人材の育成及び確保)は、日本のバイオマス活用推進基本法に含まれる条文です。
  2. バイオマス活用推進基本法第25条の条文原文は「国は、バイオマスの活用に関する専門的知識を有する人材その他のバイオマスの活用の推進に寄与する人材の育成及び確保を図るため、バイオマスの活用に関する教育、研究及び…」で始まります。
  3. バイオマス活用推進基本法第25条は第一節 国の施策に置かれています。
  4. バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
  5. バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. バイオマス活用推進基本法第25条の前の条はバイオマス活用推進基本法第24条です。
  7. バイオマス活用推進基本法第25条の次の条はバイオマス活用推進基本法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000052
  • 本サイト収録バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000052/25

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