バイオマス活用推進基本法 第24条(技術の研究開発及び普及)
国は、効率的かつ効果的なバイオマスの活用のためにはバイオマスの利用に関する技術の研究開発及びその成果の普及を図ることが不可欠であることにかんがみ、未利用のバイオマスの利用に関する技術その他の効率的なバイオマスの利用を確保するための技術の研究開発、バイオマスの利用に関する技術の実用化のための研究開発等の促進、地域の特性に応じたバイオマスの利用に関する技術の研究開発、これらの技術の研究開発の成果の普及事業の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
技術の研究開発及び普及とは何ですか?
定義技術の研究開発及び普及とは、バイオマス活用推進基本法第24条に定められた規定で、「国は、効率的かつ効果的なバイオマスの活用のためにはバイオマスの利用に関する技術の研究開発及びその成果の普及を図ることが不可欠であることにかんがみ、未利用のバイオ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- バイオマス活用推進基本法第24条(技術の研究開発及び普及)は、日本のバイオマス活用推進基本法に含まれる条文です。
- バイオマス活用推進基本法第24条の条文原文は「国は、効率的かつ効果的なバイオマスの活用のためにはバイオマスの利用に関する技術の研究開発及びその成果の普及を図ることが不可欠であることにかんがみ、未利用のバイオ…」で始まります。
- バイオマス活用推進基本法第24条は第一節 国の施策に置かれています。
- バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
- バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- バイオマス活用推進基本法第24条の前の条はバイオマス活用推進基本法第23条です。
- バイオマス活用推進基本法第24条の次の条はバイオマス活用推進基本法第25条です。
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- 正式書式
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000052 - 本サイト収録
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000052/24