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バイオマス活用推進基本法 第23条(バイオマス又はバイオマス製品等を供給する事業の創出等)

国は、バイオマス又はバイオマス製品等(バイオマスを製品の原材料として利用した製品又はエネルギー源として利用したエネルギーをいう。以下同じ。)を供給する事業及びその関連事業の創出及び健全な発展並びに国際競争力の強化を図るため、その事業基盤の強化、バイオマス及びバイオマス製品等の生産及び流通の合理化その他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

バイオマス又はバイオマス製品等を供給する事業の創出等とは何ですか?

定義バイオマス又はバイオマス製品等を供給する事業の創出等とは、バイオマス活用推進基本法第23条に定められた規定で、「国は、バイオマス又はバイオマス製品等(バイオマスを製品の原材料として利用した製品又はエネルギー源として利用したエネルギーをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. バイオマス活用推進基本法第23条(バイオマス又はバイオマス製品等を供給する事業の創出等)は、日本のバイオマス活用推進基本法に含まれる条文です。
  2. バイオマス活用推進基本法第23条の条文原文は「国は、バイオマス又はバイオマス製品等(バイオマスを製品の原材料として利用した製品又はエネルギー源として利用したエネルギーをいう。」で始まります。
  3. バイオマス活用推進基本法第23条は第一節 国の施策に置かれています。
  4. バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
  5. バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. バイオマス活用推進基本法第23条の前の条はバイオマス活用推進基本法第22条です。
  7. バイオマス活用推進基本法第23条の次の条はバイオマス活用推進基本法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000052
  • 本サイト収録バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000052/23

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