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バイオマス活用推進基本法 第22条(バイオマスの活用に必要な基盤の整備)

国は、バイオマスの活用の推進を効果的かつ効率的に行うため、バイオマスの生産、収集、流通、利用等の各段階が有機的に連携し、経済性が確保されたシステムを構築することができるよう、各地域に分散して配置される小規模かつ効率的な施設の整備その他の必要な基盤の一体的な整備のために必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

バイオマスの活用に必要な基盤の整備とは何ですか?

定義バイオマスの活用に必要な基盤の整備とは、バイオマス活用推進基本法第22条に定められた規定で、「国は、バイオマスの活用の推進を効果的かつ効率的に行うため、バイオマスの生産、収集、流通、利用等の各段階が有機的に連携し、経済性が確保されたシステムを構築すること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. バイオマス活用推進基本法第22条(バイオマスの活用に必要な基盤の整備)は、日本のバイオマス活用推進基本法に含まれる条文です。
  2. バイオマス活用推進基本法第22条の条文原文は「国は、バイオマスの活用の推進を効果的かつ効率的に行うため、バイオマスの生産、収集、流通、利用等の各段階が有機的に連携し、経済性が確保されたシステムを構築すること…」で始まります。
  3. バイオマス活用推進基本法第22条は第一節 国の施策に置かれています。
  4. バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
  5. バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. バイオマス活用推進基本法第22条の前の条はバイオマス活用推進基本法第21条です。
  7. バイオマス活用推進基本法第22条の次の条はバイオマス活用推進基本法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000052
  • 本サイト収録バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000052/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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