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バイオマス活用推進基本法 第21条(都道府県及び市町村のバイオマス活用推進計画の策定等)

  1. 都道府県は、バイオマス活用推進基本計画を勘案して、当該都道府県におけるバイオマスの活用の推進に関する計画(以下「都道府県バイオマス活用推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
  2. 2.市町村は、バイオマス活用推進基本計画(都道府県バイオマス活用推進計画が策定されているときは、バイオマス活用推進基本計画及び都道府県バイオマス活用推進計画)を勘案して、当該市町村におけるバイオマスの活用の推進に関する計画(以下「市町村バイオマス活用推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
  3. 3.都道府県及び市町村は、都道府県バイオマス活用推進計画又は市町村バイオマス活用推進計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

この条文の基本情報

都道府県及び市町村のバイオマス活用推進計画の策定等とは何ですか?

定義都道府県及び市町村のバイオマス活用推進計画の策定等とは、バイオマス活用推進基本法第21条に定められた規定で、「都道府県は、バイオマス活用推進基本計画を勘案して、当該都道府県におけるバイオマスの活用の推進に関する計画(以下「都道府県バイオマス活用推進計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. バイオマス活用推進基本法第21条(都道府県及び市町村のバイオマス活用推進計画の策定等)は、日本のバイオマス活用推進基本法に含まれる条文です。
  2. バイオマス活用推進基本法第21条の条文原文は「都道府県は、バイオマス活用推進基本計画を勘案して、当該都道府県におけるバイオマスの活用の推進に関する計画(以下「都道府県バイオマス活用推進計画」という。」で始まります。
  3. バイオマス活用推進基本法第21条は第二章 バイオマス活用推進基本計画等に置かれています。
  4. バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
  5. バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. バイオマス活用推進基本法第21条の前の条はバイオマス活用推進基本法第20条です。
  7. バイオマス活用推進基本法第21条の次の条はバイオマス活用推進基本法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000052
  • 本サイト収録バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000052/21

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